突然の大フィーバーで所得が何十倍にもなった芸能人の節税対策

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 芸能人であれば今は下積みで所得は低くとも、いつかはフィーバーを起こして、何倍何十倍の所得を手に入れることを夢見ているはずです。かたや夢が叶って所得が突然増えたのは良いものの、翌年の税金支払が大変な額になるため、身を持ち崩すケースも。本稿では突然所得が増えた芸人の税金支払対応と、節税対策をご紹介します。

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突然の一発フィーバーに沸く芸人の前に立ちはだかる税金支払い

 いわゆる一発屋芸人や、1000年に一人の美少女として世に現れたアイドルのように、突然人気が出た結果、芸能人としての収入が何倍〜何十倍にもなる、という話はよく耳にします。

 最近だと、カズレーザーさんが収入が増えて仕方がない、というような贅沢な悩みを吐露して、マスコミで話題になりましたね。

 さて、芸能人としての収入が増えれば、当然税金も増えることになりますが、これが意外と落とし穴だったりします。

 お金を使った後に多額の税金が来て、支払えなくなるケースが数多くみられるからです。

 今年は人気が出たけれど、次の年には忘れ去られて、オマケに税金を支払えなくなったというフルボッコネタが、しくじり先生のようなテレビ番組でもよく出てきますよね。

 そこで本日は、突然のフィーバーで収入が増えた芸能人の税金支払対応や、節税対策について解説したいと思います。

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フィーバーした芸人の税金支払対応は立場によって全く変わる

 芸能人も立場によって、給与が増えた時に税金支払の対応が全く変わってきます。ご説明しましょう。

給与でもらっている場合

 芸能人などが事務所に所属して、給与として収入を得ている場合、年収が2,000万円までなら年末調整で所得税が精算されますが、2,000万円を超えるなら確定申告が必要になります。

個人事業主として報酬でもらっている場合

 給与ではなく報酬でギャラをもらっていれば、年末調整という制度は無く必ず確定申告が必要になります。所得税の納税も原則的に確定申告期限までに行います。

 いずれの場合でも注意が必要なのは住民税です。

 給与でも報酬でもまず受取時に一定額を源泉徴収されていますし、所得税は年末調整なら年度中に、確定申告でも翌年3/15までに終わりますが、住民税はそこからさらに3か月後の6月から納付が始まります。

 給与であれば給与天引きで12分割、報酬であれば4分割での納付です。

 その時点で収入が激減していると、会社(事務所)からお金を借りたり、最悪差し押さえという事態にまで発展しかねません。

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フィーバーした芸人がよくやる2つの節税対策

 税金が増えて困る、となれば何か節税対策は無いだろうかと考えたくなります。

 この場合によく見られるのが、何か別の個人事業を始めるというケースです。

 例えば不動産業や飲食店、アパレルショップを芸能人の方が副業で始めるのはよく聞くところです。これらの事業で赤字が出ると、給与や報酬とその赤字を通算することができ、その結果税金を安くすることができます。

 ですが、赤字ということは損失が出ているということですし、逆に利益が出ていれば税金は増えてしまいます。

 もう一つ、よく使われる節税術が個人で会社を設立することです。

 個人と所属事務所の契約をその会社に切り替え、自分の報酬は会社の売り上げとして入金してもらいます。

 後は自宅を会社事務所にして家賃を計上したり、家族を役員や従業員にして給与を出したり、様々な費用を計上しつつ、自分の給与をもらいます。

 会社と個人でうまく所得を分散できれば、かなりの節税効果があります。

 とはいえこれらの対策も、高額の報酬がずっと続くのでなければ意味がありません。

 突発的に増えた分への備えは、まずは無駄遣いせず、納税が終わるまで貯蓄しておくのが一番でしょう。

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節税 研究所

中小企業のおっさん社長です。

人生の緩やかな下り坂を、あくまでも安穏たる状態で下りんとするも、空気の読めない当サイト編集部に無理やり誘われ、不本意ながら参加と相成りました。

納税という義務を果たしつつ、持続のための資金を確保したい。

実証確認中の節税ハックや、気になったマーケティング戦略について、徒然なるままに言の葉で連ねていきます。

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