2013年に金融庁が「経営者保証に関するガイドライン」を制定しましたが、その内容はまだ浸透していません。そのせいか、インチキ金融ブローカーが暗躍したり、制度をうまく利用できずに銀行との融資交渉を進められていない人が多いのも事実です。ガイドライン活用に向けた実践論を、経験豊富なキミアキ先生が解説してくれます。
ご存じですか?「経営者保証に関するガイドライン」
通常だと倒産は悲惨な事なんですけど、ハッピー倒産という、意外とハッピーな気持ちで倒産出来るような仕組みのガイドラインが、2013年の12月にできました。
いわゆる「経営者保証に関するガイドライン」というものです。
かなり浸透し始めてはいるものの、まだ知らない方も多いようですし、知らないがゆえにブローカーに利用されちゃってるな、という事例も見ます。
そこで今日は、このガイドラインに合わせた会社の仕組み作りをしませんか?というお話をしたいと思います。
「経営者保証に関するガイドライン」が出来上がるまでの経緯
まずは、このガイドラインに至るまでの経緯をご紹介しましょう。
2009年に、亀井静香氏が中小企業金融円滑化法という法律を作りました。
「銀行からお金を借りていたら、銀行に返すのは利息だけ毎月入れて下さい。元金は返さなくて良いですよ。」っていうような、それに近い法律でした。
これを延ばして延ばして、2013年3月まで延ばして、一応終了したんですね。
この法律は終了した瞬間に、もうバッタバタ中小企業が倒産するのが分かっていたので、また引き延ばしてあげないといけない!という背景がありました。
そこで金融庁は、中小企業金融円滑化法が廃止されても、銀行はリスケジュール(返済のスケジュール)を、「3年で返さなくちゃいけない」だったら「10年に延ばす」とか、リスケジュールに応じなければならない、という指導をしました。
これ、実行率が98%ということで、申し込めばどの会社さんもリスケジュールに応じてもらえるものです。
ところがリスケジュールしてもらうと、今度は新規の借入があんまり出来なくなっちゃうので、殆どの企業がやりませんでした。
もともと金融円滑化法の適応を受けること自体が、「自分の会社はもう倒産が近いんです…」と言うようなものだったので、うちのお客様もほとんど金融円滑化法の適応を受けなかったんです。
ただ、私も知らないところで1社だけ金融円滑化法の適応を受けていた会社さんがありまして、そこの会社さんは当たり前のことなんですが、やっぱり倒産しました。
「経営者保証に関するガイドライン」を知らないとブローカーに騙される
中小企業金融円滑化法が終了したら、今度は金融ブローカーみたいな人達が出てきました。
「わ・た・しに任せれば、銀行が支払いを延ばしてくれますっ!」みたいな、チョット言い方悪いですけど、インチキみたいなコンサルタントが出てきましてですね。
でも、いいですか!
今は、どなたでも銀行に申し込めば、リスケジュール、あるいは金利の減免とかに応じてくれるようになっています。
金融庁の指導で、銀行はこれらの要望に応じなきゃいけなくなっているんですから。
金融ブローカーが間に入るから上手くいくっていう話じゃ無いんですよ。
「私は銀行出身だから、とりなしてあげますよ」とか言っている人間に結構騙されている方を見かけますから、ああいうのには騙されないようにしてください!
「経営者保証に関するガイドライン」は経営者にとって夢のようなシステム
2013年の12月に出たガイドラインは、これは誰もが中小企業庁のホームページ上で見ることが出来ます。
私はこの正式名称「経営者保証に関するガイドライン」というものに「新企業再生案」と名前を付けてみました。
これは普通、銀行借入を起こすときには経営者の連帯保証が必要でして、私も会社にお金を借りていた頃は社長として連帯保証していました。
この連帯保証をすると、今まではお金を返せない時に、全財産持って行かれていたんです。
ところが!何が凄いかって、このガイドラインでは一応自宅は残せるんです。いいでしょう?めちゃくちゃいいでしょう!?
現金も、経営者がもう1回再スタートできる再生できるように、私が計算したところ459万円残せるんですよ。
それからね、あとすごいのは、銀行から借りたお金を踏み倒したっていう信用情報は載せないって言っていることですね。
これは、これから起業・開業しようという人からしたら、夢!夢の様な仕組みなんですよ!!仕組みとしては。
これまで起業家が生まれにくかったっていう日本の土壌がね、一気にひっくり返るような、スッゴイ事なんです。
ガイドラインの活用には十分な知識を得て企業側主導で銀行と話す必要がある
我々から見たら、これ本当にやれるのかな〜?って感じだったんですけど、銀行主導にすると実際はこんなガイドラインはやれないんです。
ですから、主導権を銀行と経営者のどっちが持つかということで、随分変わってくると思います。
結局、国の後押しとしては「公的な整理」っていうのはちょっとマズいので、「私的整理」で銀行から借りたお金は踏み倒して良いよみたいな“法律”なんですよ。
おっとガイドラインですね。法律と言ってはマズいですね…。
「これは銀行から借りたお金です」みたいな感じで、これを一応国が、経済産業省の中小企業庁が後押ししているわけです。
でもこれを銀行に任せちゃったら、こんな酷い事を実際は受け入れる事をしません。
ですから、このガイドラインを自分達、中小企業の経営者側がある程度主導権を持ってやれなければいけない。
つまり会社側が先に主導権を持って話を進めないと、「銀行にお任せします」なら、やっぱり今まで通り取られちゃう感じなんですよ。
個人保証無しでお金を借りられる会社を作ろう
実務の話になりますが、まず1番最初に別会社を作って、財産のみを移転してしまって、それから銀行と古い借金が付いた会社の精算についての協議をして、新会社の方でも利益が見込めるのであれば、古い会社の借金を一部新会社の方で負担してというのが現実的です。
このガイドラインにはもっと良い話も入っていまして、お金を借りる時点で経営者の保証いわゆる個人保証が要らなくなるようなケースも記載されています。
そうするともう、私企業ではなく公企業でね、その会社が社長個人のものではなく、公のものであるっていうものを作っていかなきゃいけない。
ところがこういう会社を作ってしまって、一応ガイドラインに沿うと、経営者保証無しでお金を借りる事が出来るようになります。
ですから、これから新しい会社を作っていくときに、経営者のハンコでお金を借りない場合は、作る時点で取締役会を設置して監査役を置きましょう。
そして出来れば、やはり会計のプロである会計参与も置いた方が良いんじゃないかと思います。
会計参与というのは税理士であったり税理士法人、それから公認会計士などの会計参与を置いて、毎月その金融機関に資金繰り表であったり、月次決算書であったり、それを提出するという条件を設ければよいでしょう。
銀行側は経営者保証を取らない状態で、お金を貸さざるを得ないというなガイドラインなので、新たにお金を借りる時も、会社の作り方によって随分と変わってくるような良い話です。
ぜひ、検討されてみてはいかがでしょうか?
※本記事は2014年9月時点の動画を元に書き起こされたものです。