3月31日(水)に新型アイフォン「アイフォンSE」が発売されることが発表され、新機種へ大きな注目が集まっています。使い勝手が良いことから、会社で保有する携帯をアイフォンSEに機種変更しようとする方もいらっしゃることでしょう。機種変更時の違約金や下取り価格について、会社は税金面でどのような処理をする必要があるかを、おさらいしましょう。
アイフォンSEを法人で購入検討していますか?
いよいよ明日、3月31日(水)に新型アイフォン「アイフォンSE」が発売されます。新機種へ大きな注目が集まっていますね。
- 実売価格が実質的に無料もしくは1万円代であること(携帯各社で違いあり)
- バッテリーの持続時間が10時間と従来より2〜3割長いこと
- アイフォン6と比較して小型で持ち歩きやすいこと
上記の理由から、これを機にiPhoneへ乗り換えるという人もいるのではないでしょうか?
小さくなって使いやすいアイフォンSE
もし、法人での一括乗り換えをお考えの場合、違約金や税金について注意すべき点がないか、この際に考えてみたいと思います。
違約金が発生する場合に経費算入は可能か?
まず殆どのキャリアでは、同キャリアでの変更であれば違約金の発生については、問題ないのが現状です。
ただし、他のキャリアへ変更する場合、以前から問題となっているのが俗にいう2年縛りです。
この2年の更新時期をはずしてしまうと、1台あたり1万円程度の違約金が取られてしまいます。
数人程度ならまだしも、数十人、数百人、数千人規模で違約金を取られれば、この費用はバカになりません。
もし会社(法人)で携帯電話を契約している場合、この違約金は会社の経費として計上することが可能です。
違約金と言っても税金のペナルティではないので、税務上も損金で計上されます。その他NMPの手数料も経費として計上することが可能です。
違約金支出や下取り価格収入は消費税に注意!
それでは、「損金を出すのは嫌だ!」「少しでも支出を減らして、最新機種に会社全体で変更したい!」という場合はどうすればよいでしょうか?
このような場合は、違約金分を肩代わりしてくれたり、従前の機種をある程度の金額で下取りしてくれる店舗を探すことが、賢明かもしれません。
ただし、この場合は、下取り代金などを逆に会社の収入として、計上する必要があります。
最後にもう一つの注意点があります。
これら新しい携帯電話の取得にかかった費用や手にしたお金は、会社の経費・収入として計上する際は、必ず消費税に注意する必要があります。
実質的に、違約金の支払いや肩代わり分などと言っても、名目は値上げや値引き、手数料など様々な形で区分されていることがあるからです。
請求書や領収書などの明細をよく確認して、消費税が付加されているか確かめることを忘れないようにしてください。