原則的に源泉所得税は、お給料を支給した翌月の10日までに税務署に納めなければなりませんが、規模が小さい会社や個人事業主であれば、所得税は半年に1回まとめて納めても良い、「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。特例を受ければ期限内なら、税金支払のタイミングを自社に都合良く決められる優れた制度です。
「源泉所得税の納期の特例」を適用すると税金支払は効率化できる
所得税を社員に払う給料から天引きしたは、社長や社員に代わり会社が税務署に所得税を納めることになります。
原則的に源泉所得税は、お給料を支給した翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。
毎月銀行まで行って納めなければならないので「面倒くさいなぁ」と感じる社長さんも多いことでしょう。
ただし、規模が小さい会社や個人事業主であれば、所得税は半年に1回まとめて納めても良いことを定めた特例があります。
それは「源泉所得税の納期の特例」という特例です。
どのように所得税を納めれば良いかというと、
- 1~6月の源泉所得税:その年の7月10日までに納付
- 7~12月の源泉所得税:翌年の1月20日までに納付
という形で納めればよいのです。
この特例を利用すると、毎月のように納付書を書く必要がありませんし、行列の出来る銀行に行く必要もありません。
特例を利用できるのは「お給料の支給人員が常時10人未満」である事業所ですが、この制度を利用するためには、税務署に届け出をしておく必要があります。
「源泉所得税の納期の特例」は、届出書を提出した翌月から適用になります。
従って、もし利用したい場合には届出書を早めに提出しましょう。
新しく作ったばかりの会社については、設立してすぐに、この届出書を出しておくことをお勧めしています。
特例を適用したのに資金計画を立てないと資金繰りが悪くなる
とはいえ、半年に1回の納付で済むからと言って、納める金額が変わるわけではありません。
例えば、1か月あたりのお給料に対する源泉所得税が50,000円だったとします。
毎月納付していれば50,000円の支払いとなるため、そこまで負担感は無いかもしれません。
しかし、半年に1回の納付だったとすれば6か月分の源泉所得税を支払う必要があり、
50,000円 × 6か月 = 300,000円
という金額になります。
結構大きな金額と感じませんか?
つまり、半年に1回の納付だからと高をくくり、キチンと納付すべきお金をプールしておかないと、資金繰りがきつくなってしまうのが、「源泉所得税の納期の特例」を適用するデメリットと言えるのです。
納期の特例を受けていても毎月所得税を納付できる!
「半年に1回の納付だと支払いがきついので、毎月納付に戻したい・・・」
このようにお話にくる社長もいるのですが、実は納期の特例を受けていたとしても、源泉所得税は毎月納付できます!
しかも特別な手続きなどする必要がありません。
例えば、納期の特例を受けている会社があったとしましょう。
1月分の所得税について1ヶ月分だけ納付したい場合、1ヶ月分の納付書を作成して銀行に持っていけば、1ヶ月分で納付することが出来ます。
しかもこの場合、原則的な納期限は2月10日ですが、納期の特例を受けている場合には、7月10日までに納付すれば良いのです。
整理すれば
- 原則的な方法の会社の1月分の所得税・・・2月10日までに納付
- 納期の特例を受けている会社の1月分の所得税・・・7月10日までに納付
という形になるため、なんと納期限は最大で5か月延ばすことが可能なのです。
半年にまとめて納付しようが、毎月納付しようが、規模の小さい会社は源泉所得税の納期の特例を受けていた方が、圧倒的に税金支払で有利な立場を得られるのです。
通常だと、1日でも納付が遅れると不納付加算税という罰金がかかります。
つまり、納付すべき金額の5~10%がペナルティとなってしまいますから、この特例を受けていた方が良いのですね。
ちなみに納期限の範囲内であれば、1ヶ月づつ納付してもいいですし、3か月分くらいをまとめて納付しても構いません。
税務署も本来の納期限よりも早く納めてもらえるので、文句のつけようもないですからね。
所得税の納税はダイレクト納付を利用するのが何かと便利
それでも普通に納付するのであれば、半年に1回は銀行に行かなければなりません。
少しでも銀行に行く手間を省きたい場合には、ダイレクト納付を利用すると便利です。
この場合は、あらかじめ税務署に「税金についてはこの口座から引き落としてください」という届出書を出して、提出後1ヶ月ほどで利用を開始することが出来ます。
参考:ダイレクト納付の手続き
パソコンにe-TAX(電子申告)用のソフトをインストールする必要がありますが、源泉所得税の手続きには電子証明書やカードリーダーが必要ありません。
思っている以上にカンタンですよ。
このe‐TAXソフトを利用して、給料の情報を入力して税務署に送信すれば、こちらの指定した日程で、源泉所得税を口座から引き落とししてくれます。
インターネットバンキングがなくても利用できますので便利ですよ!
ちなみに、私が関与しているお客様の多くがダイレクト納付を利用しています。
みなさんが手続きをしなくても、メールなどで給料の情報をお預かりして、私たちが代わりにダイレクト納付の手続きをすることが出来ます。
「銀行に行く手間が減ってラクになった」
「納付を忘れることがなくなった」
と評判は上々です。ぜひ利用を検討してみてください!
結論:規模の小さい会社は「源泉所得税の納期の特例」を受けたほうが良い
規模が小さい会社は、ぜひ源泉所得税の納期の特例を申請しておきましょう。
納付の方法や支払いタイミングに幅を作れますし、手間も減らすことができます。
半年分まとめて納付するのが厳しい場合でも、こちらの都合で細かく納付をしていくこともできます。
ただ、基本的に納める金額は変わりませんので、キチンとした資金管理だけは常に心がけておきましょう。