3年後の2019年10月に迫る消費税増税〜その時何が起こるのか

節税

 2度の延長を経て、3年後の2019年10月に消費税が8%から10%へ増税するスケジュールが決まっています。消費税増税が再び実施される時、消費者の間ではどんなトラブルが起こると予想されているのでしょうか?また、インボイス制度の導入は事業者にどのような影響を与えるのでしょうか?

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消費が上向かなくても2019年には消費税増税へ

 2016年5月に、阿部首相が消費税の増税の見送りを決定致しました。

 当初は2015年10月だったのが、最初の延期で2017年4月となり、そして参院選を見越した再度の延期により、最終的には2019年10月から消費税10%に増税というスケジュールになりました。

 しかしながら、中小企業の内情を見ておりますと、アベノミクスの恩恵が行き渡っていた訳ではなく、そのため従業員さんたちの給与まで影響が出ることもないため、消費が滞るのも当然の事です。

 7月までの消費者物価指数が5ヶ月連続で前年度割れとなっていることに鑑みても、今回の消費税延期も税理士からすると、当然のことのように思われました。

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消費税増税の前後で消費者を混乱させる要因

 さて、一時期内容が盛んになりましたが、この増税とともに商品やサービスによって、税率が変わる軽減税率の導入も決定されております。

 個人的には新聞が軽減税率なのは、納得いかないところではあります。

 生鮮食品も食べる場所によって、外食か自家需要かの判断が不明瞭なため、軽減税率の導入時には、8%しか払わない人と10%もらいたい小売側の意見相違など、混乱が想定されます。

 税率の運用や認識が、消費者はもちろん企業にも浸透していくには、やや時間が必要になるかと思われます。

 また、消費税増税間近になると、「駆け込み購入」を小売側が積極的に喧伝することでしょう。

 中でも注意したいのが「不動産の増税前の駆け込み購入」を叫ぶ不動産業者のウリ文句です。

 念のためですが、消費税が関係してくるのは不動産の場合は「建物」のみであり、土地については消費税は非課税です。

 土地の部分に増税の影響はありませんので、本当に不動産を購入するニーズが自分にあるのか、慎重に検討することをお勧めします。

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全事業者が増税に伴いインボイス制度導入へ

 事業者の皆様は、消費税増税時にインボイス制度が導入される見込みであることに、注目されているかもしれません。

 インボイス制度というのは、欧米などでは導入されている制度で、簡単に説明すると、摘要税率・税額が明確に記載されている書類(インボイス)を用いて、税額を算定する制度です。

 こちらが日本でも強制されるようになれば、事業者は事前に課税事業者として登録することになり、その事前の準備などにも啓蒙が必要になるとともに時間を要するでしょう。

 現状の税制では、相手方が課税事業者か免税事業者かということは気にしないので、100円のものであれば108円を請求しますよね?

 この時の消費税分8円は、課税事業者であれば後に消費税として国に納めます。

 しかし、免税事業者であれば免税ですから、消費税分を国に納めないので、事業者の懐に入ってしまうという訳です。

 このような現象を消費税の益税問題と言います。

 なお、完全にインボイス制度が採用されれば、現状の免税事業者(課税期間売上が1,000万円以下の事業者)の益税問題は、解消に向かうのではないかと言われております。

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高橋輝雄

1982年 埼玉県の草加市にて生を受ける。
埼玉県立春日部高校、明治大学商学部を経て、某システムインテグレータ企業へ就職。
システム開発やシステム導入、インフラ構築に携わる。

「より直接的にお客様たちの喜ぶ姿を見るために尽力したい」

という思いから尊敬する父と同じ税理士業界へ飛び込むことを決意する。
東京日本橋の会計事務所にて税務・コンサルティングを担当し、独立に至る。

大学院にて会計・税務並びにMBAを学び、ファイナンシャルプランナーを取得。
近年の相続税改正に伴い、個人の相談業務にも力を入れている。

好きなスポーツはバスケットボール、野球、サッカー。

自身のスポーツ経験は、空手(静岡ジュニア大会 2年連続優勝)、走り高跳(春日部市内陸上大会優勝)、バスケット9年、軟式野球2年、サッカー(フットサル)3年、テニス、水泳など、大のスポーツ好きです。

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