中小企業等経営強化法が、5月24日に成立しました。中小企業であれば機械装置に係る固定資産税(償却資産税)について、課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする軽減措置を受けることができます。赤字企業でも、導入する装置が旧式でも、軽減措置の適用が可能なため、中小企業にとっては朗報と言えます。
機械装置に係る固定資産税に軽減措置導入へ
中小企業等経営強化法が、5月24日に成立しました。
この法律は、赤字の中小企業経営者で、設備投資による勝負で、生産性向上や業績の浮上を図りたい方に朗報です。
中小企業であれば、
- 法律の施行日から平成31年3月31日までの間
- 「経営力向上計画(事業所管大臣の認定が必要)」に記載された生産性向上設備のうち一定の機械装置(新品)を取得した場合
という要件を満たすことで、機械装置に係る固定資産税(償却資産税)について、課税標準を最初の3年間、価格の2分の1とする軽減措置を受けることができます。
以下、詳細をご説明したいと思います。
軽減措置を適用するために必要な要件を確認
1)中小企業者等とは?
成立した法律概要によると、「中小企業等」とは以下の定義になります。
- 【1】資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 【2】資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 【3】常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
2)対象となる機械装置
対象となる機械装置は、次の【1】から【3】までのいずれにも該当するものとなります。
- 【1】販売開始から10年以内のもの
- 【2】旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
- 【3】1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
赤字でも旧式装置でも適用できるのが大きい
固定資産税は、赤字でも黒字でも、固定資産を持っていれば支払わねばならない税金です。
従って、赤字企業にとって設備投資の負担は重く、アベノミクスだなんだといっても、新規の設備投資がしにくい状況が続いてきました。
今回の法律では、赤字法人であっても軽減措置を認められており、政府としても70%が赤字の中小企業を対象としていることがわかります。
また、対象となる機械装置について、最新モデルではなくて、旧モデルでも生産性が今より1%高まれば軽減措置を受けられるなど、幅広い用途がでの適用が認められます。
頭のなかに入れておいて良い情報かと思います。