行政書士 泉つかさ法務事務所– Author –
行政書士 泉 司 (兵庫県行政書士会会員)
京都府宮津市 1958年生まれ
京都産業大学法学部卒業
在学中は『司法研究会』に在籍。2年生からは選抜試験の結果『法職講座(上級)』として、教授および外部講師(弁護士)の特別授業を受ける。
卒業年に行政書士および宅地建物取引士試験合格。
卒業後10年間、民事専門の法律事務所(大阪市)に勤務し、民事訴訟全般の手続きを経験。
さらに企業内経験を積むため10年を区切りに一般企業へ転じ、注文住宅メーカー(営業本部・法務担当・上場準備委員)、コンクリート製品メーカー(広報IR・法務担当)、ソフトウェア開発会社(総務部長・管理本部副本部長)、貴金属リサイクル・産業廃棄物処理業(法務・M&A等)の上場企業勤務を経て、2012年3月、神戸市灘区に個人事務所開設。
開業後は、会社設立・法律顧問・法務コンサルティングのほか、個人のお客さまからのご依頼に幅広く対応。
数少ない廃棄物処理法の専門家として、遠方県の法人顧問を含め、地域を限定せず全国からのご相談に対応しています。
※行政書士のブログ 日々更新中
http://ameblo.jp/tsukasa-houmu/
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つい勢いで社員に伝えてしまったクビ宣告は撤回出来るか?
つい勢いで「社長である俺の言うことが聞けないならお前はクビだ!明日から会社へ来るな!」と言ってしまった翌日、本音じゃなかったのに社員が「クビ発言」を真に受けて解雇の有効を訴えてきたとしたら…「解雇した側」の社長から解雇の無効を主張することはできず『解雇は有効』として取り扱うべきだと解釈されてしまいます。人事権を持つ者は常に発言に気をつける必要があります。 -
10年近く前に発生した相続の『放棄』を認めてもらう方法
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を、家庭裁判所に申述し、受理されることを言います。経営者が負債を抱えていた場合、遺族は負債も相続しなければなりませんが、相続放棄により負債を背負わぬことも可能です。しかし相続放棄を行っていなかった場合、例えば10年近く経ってから相続放棄を申請するケースで家庭裁判所に受理してもらうためにはどうすれば良いでしょうか?プロが解説してくれます。
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