「税理士事務所」と「税理士法人」は何が違うの?
街中で、同じ税理士のオフィスであっても、「税理士事務所」と「税理士法人」というものを見かける時があります。
また、似たようなもので「公認会計士事務所」というものもあります。これらはどのような違いがあるのでしょうか?
税理士というのは本人(個人又は法人)に代わって税金に関する申告を行うことができる資格で、税理士資格を持たない人が税務代理を行うことはできません。
なので、どちらも税理士という国家資格を持った人が税金に関する申告を行っていることに変わりはありません。
「税理士事務所」「税理士法人」「公認会計士事務所」の違い
では、「税理士事務所」「税理士法人」「公認会計士事務所」には、どのような違いがあるのでしょうか?
資格は個人に与えられるものですので、税理士が開業しようとすると個人事業主となります。これが一般的に税理士事務所と呼ばれるものです。
税理士法人とは、2名以上の税理士を社員として設立される特別法人で、ここで言う社員とは一般的な従業員という意味の社員ではなく、法律上の法人の構成員という意味です。
つまり、税理士事務所では税理士として責任を負うのは一人だけですが、税理士法人では複数いるということになります。
税理士が必ず複数存在するということから、税理士法人のほうが規模的に大きいところが多いですが、どちらも税理士事務所であることに違いはありませんので、行う業務の内容も同じです。
ですので顧問先を選ぼうという際も、「税理士事務所だから~」「税理士法人だから~」というより、その事務所自体がどのようなサービスを提供しているのかを確認することが大事です。
一方、公認会計士事務所ですが、一見似ている税理士と公認会計士では業務の内容が全く異なります。
税理士は税務を独占業務としていますが、公認会計士は監査を独占業務としています。
この監査は主に財務諸表監査を言い、企業や学校法人等が公表する損益計算書などの財務諸表が、事実に基づき適正に表記されているかを調べるものです。
公認会計士は資格を取っただけでは税金の知識は皆無?!
では、街中にある公認会計士事務所もこの監査を主業務にしているのかというと実はそうではありません。
公認会計士の資格を持つと、税理士試験を受けなくても一定の要件を満たせば税理士業務が可能となります。税理士は監査業務はできませんが公認会計士は税務ができる、ということです。
監査を行うには人手も必要になり、通常は監査法人が多く行うところです。街中の公認会計士事務所は、実態として税務顧問・申告等をメインとしているところが多くなります。
とはいえ、公認会計士の資格試験や実務には税務は全く出てきません。公認会計士の資格を取っただけでは税金の知識は皆無に等しいと言えます。
そのため、公認会計士が独立して開業しようとする際には、予め税務の勉強をしてからというのがほとんどです。