仮想通貨トラブルで損したわけだが損益通算してOK?
ビットコインをはじめとする仮想通貨が年明けから急落しています。先物取引のスタートや過度な信用取引がきっかけと言われますが、規制が追い付いていない現状でのリスクや、どの程度規制を行うか当局の動きなども理由と思われます。
先週には仮想通貨取引所コインチェックが、セキュリティ対策を怠った結果、ハッキングで莫大な通貨を盗まれるという事件も起こりました。
まもなく個人の確定申告が始まりますが、昨年中に売却した人は利益を出したケースが多いはずです。
ただ、今年に入ってからは損失を出している方をインターネット掲示板で多数お見受けします。
もし仮想通貨で損失を出した場合、株式取引のように損益通算は可能なのか?損益通算出来る場合の範囲はどこまでか?について考えてみましょう。
原則は雑所得との損益通算。例外として事業所得との損益通算もOK。
国税庁が昨年発表した仮想通貨(ビットコイン)の取り扱いでは、利益が出た場合、これを雑所得として申告すること、という取り決めが設けられました。
これは逆に見れば、仮想通貨などで損失を被った場合は、仮想通貨等により得た雑所得に対応する費用として損益通算することができることを意味します。
わかりやすく言うと、仮想通貨売買については損失と利益の相殺を認めるが、給与など他の所得との通算は認めない、ということになります。FX取引などと似たような扱いです。
ただし、例外が1つ考えられます。
頻繁に仮想通貨の売買を行う場合です。この場合、得た利益は雑所得ではなく事業所得となる可能性があります。
事業所得であれば、損失と利益の相殺ということではなく、購入金額が費用(原価)、売却収入が売上となり、その他かかった経費、たとえば取引所への手数料に限らず、通信費や書籍代など仮想通貨売買を行うためにかかった全ての関連費用を経費とすることが可能です。
また、そこで最終的に損失となった場合には、給与など他の所得との相殺も可能となります。
事業所得との損益通算が認められるハードルは高い
とはいえ、事業所得と認められるには一定程度の反復、継続、独立性が必要とされます。
会社を辞めて仮想通貨売買専業で収入を得る、というのであれば間違いなく事業でしょうが、片手間に売買を行っている程度では難しいでしょう。
仮想通貨で得た収益と損失について、これが雑所得かそれとも事業所得かの判断が難しい場合には、事前に税務署等へ相談するのがよいでしょう。