法人クレジットカードのマイルやポイントを経費に充てた場合の会計処理方法は?

節税

法人用のクレジットカードを使用すると、マイレージやポイントがかなり貯まりますよね。このポイントやマイレージを使って、会社の備品、あるいは会社主催の催し物で使う景品などを購入した場合、どのような会計処理を行えば良いのでしょうか?また、このような経済行動を行う場合、消費税は課税されるのでしょうか?

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法人クレジットカードのマイルやポイントは経費に充てられる

会社で経費精算が面倒ということで、法人名義のクレジットカードを作り、現金精算の手間を省くということもよく行われています。

最近では、クレジットカードの履歴をクラウド会計ソフトに自動で取り込み、会計処理を効率化しているケースも増えてきました。

さて、クレジットカードを使用すると、マイレージやポイントがたまるものがほとんどです。

このポイントやマイレージはもちろん会社の持ち物ですので、会社経費に充てる分にはよいのですが、こっそり個人的なものに使ったりすれば業務上横領ということになりますし、税務的には給与(賞与)として課税されてしまう恐れがあります。

それでは、

たまったマイルやポイント等を使って会社の経費を支払った場合、経理処理はどうなるのでしょうか?
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法人クレジットカードのマイルやポイントで経費を賄った場合の会計処理

この点、税務上の規定がないため、次の二つの処理のどちらかで取り扱うことが考えられます。

【会計処理1】値引きとする

1万円の商品を購入する際、1,000ポイントを使って差額の9,000円を支払うという場合、ポイントの1,000円分を値引きとして考え、9,000円の商品を購入したとして処理します。

もし全額をポイントで支払った時には、0円の商品を購入したとして経理処理はしないこととなります。

【会計処理2】収入とする

ポイント分を会社の収入として考え、上記の例の場合、消耗品費等を1万円、クレジットカードの未払金を9,000円で計上し、差額のポイント分1,000円を雑収入として処理します。

全額ポイント支払の場合には全額が雑収入となります。

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ポイント利用の取り扱いでは消費税が不課税

ポイントを使って会社の経費を支払った時に注意することとして、消費税の取り扱いについて最後に触れてみたいと思います。

こちらも規定はないのですが、国税庁HPに公開されている税務大学校の研究論文要約では、「ポイント利用の取り扱いは不課税」と記載されています。

従って、現実の取り扱いもこれに準じると思われます。

そうすると、ポイント分に対応する雑収入と消耗品費等の経費部分は、どちらも不課税取引として処理する必要があります。

通常の経費とは異なる消費税の処理が必要となりますので、注意していただければと思います。

個々の処理で、不明なことがある場合は、顧問税理士に相談するか、お近くの税務署に確認をとることをお勧めします。
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映画「マイレージ、マイライフ」の主人公さながらに、会社の経費でマイレージを貯めるサラリーマンは非常に多く存在します。ところがよく考えてみると、このマイレージは、会社の経費を利用した出張によって発生したものです。会社はマイレージの所有権を、当人に対して主張することは出来ないのでしょうか?
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