10月10日(火)公示、同22日(日)投票というスケジュールで、いよいよ衆議院総選挙が始まります。
選挙戦を始めるとなれば莫大な費用がかかるため、立候補者達も何かと入用になります。
そこで開催されるのが政治資金パーティですが、もしもパーティ券を購入した場合、その費用はどのように会計処理すれば良いのでしょうか?
衆議院選挙始まり政治資金パーティも盛り上がる
28日に衆議院が解散し、10月10日(火)公示、同22日(日)投票というスケジュールで、いよいよ衆議院総選挙が始まります。
普段は東京を中心に活動する議員たちも、この時期ばかりは地元選挙区へ戻り熾烈な選挙戦へ挑むことになります。
さて、衆議院選挙に立候補すると供託金だけで600万円、広い選挙区内における活動、事務所維持費、スタッフ人件費を勘案すると、通常はざっくり4,000万円以上の費用が飛ぶと言います。
そこで、これらの費用を少しでも賄うために開かれるのが政治資金パーティです。
パーティ券1枚は安くて1万円〜数万円が相場で、「◯◯君を励ます会」と銘打ち、実質上の選挙資金集めが行われます。
自分から望んで、もしくは人にお願いされて、政治資金パーティに参加しパーティ券代を支払った場合、この費用はどのように処理すれば良いのでしょうか?
政治資金パーティのパーティ券購入費用はどのように処理すべき?
政治資金パーティのパーティ券購入費用は、参加目的別で以下のように会計処理すべきです。
会社として応援する目的
会社として特定の政治家を応援しており、政治資金パーティに参加するため、パーティ券を購入することがあるでしょう。
この場合、パーティ券の費用は原則的に、政治家への寄付とみなされ、「寄付金」として処理されることになります。
全額を損金処理することはできませんので、気をつける必要があります。
ビジネス縁故繋がりの購入目的
自分は特に政治家へ興味を持っていないが、取引先などビジネスでつながりの深い会社の経営者やスタッフから、パーティ券の購入を求められる場合があります。
このケースでは、パーティ券の購入費用を「接待交際費」として全額を損金処理することになります。
ただし、パーティに参加しないならば寄付性の高い支出となるため、「寄付金」として処理する必要があります。
パーティ券ばらまき目的
会社として特定の候補者を応援し、まとまった資金援助をしたいために、パーティ券をまとめ買いし、知り合いや親戚、取引先へ配ることがあります。
パーティ券をビジネスで関係性の深い取引先に配る場合は「接待交際費」となりますが、知り合いや親戚などへ配る場合は経営者個人の役員報酬として費用を計上する必要があります。
消費税の課税は交際費か寄付金かで変わる
なお、パーティ券の購入はよく「割り当て」形式でお願いされることが多く、「今回は5枚分の購入でお願いね」と言われ、購入することもあります。
たとえば、5万円のパーティ券を購入したけれど、実際には3人しか関係者として参加しなかったなら、3人分の15万円を交際費、残りの10万円を寄付金として処理することになるでしょう。
この場合、寄付金の支出は消費税について不課税取扱となりますが、交際費の支出は消費税について課税取扱となります。
この点、実務上はミスが多く目立ちますので、注意が必要でしょう。