未解決事件の解決に貢献して受け取った報奨金に税金はかかるか?

節税

 2017年は、未解決事件の容疑者摘発に結びつく情報を提供した市民に、警察庁が公費で報奨金を支払う制度(捜査特別報奨金制度)が始まってちょうど10年目の年です。もし未解決事件の解決に貢献して報奨金を受け取ることになった場合、報奨金の税金対応はどうすれば良いのでしょうか?

スポンサーリンク

捜査特別報奨金制度が始まって今年で10年目

 2017年は、未解決事件の容疑者摘発に結びつく情報を提供した市民に、警察庁が公費で報奨金を支払う制度(捜査特別報奨金制度)が始まってちょうど10年目の年です。

 そのような背景もあり、ニュースでは報奨金の設定が延長される未解決事件が多く取り上げられています。

 被害者の方や、事件により亡くなられた方に遺族がいるなら、犯人逮捕と真相の解明は何としても実現されねばなりません。

 さて、もし貴方が未解決事件の犯人と偶然遭遇し、その居場所を警察に届け出て事件が解決し功績を認められる「優等者」とみなされると、貴方は報奨金を受け取ることになるかもしれません。

 受け取った報奨金は、税務上どのように処理すべきものでしょうか?

スポンサーリンク

捜査特別報奨金は一時所得として課税対象に

 結論から言うと警察庁から報奨金を受け取った場合、そのお金は一時所得とみなされ所得税を支払わねばなりません。

 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、仕事によって得たお金(役務の対価)や、資産運用を行って生じた譲渡益等とは違った「一時的に得る所得」です。

 一時所得の金額算定は、

  • 総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

 という形で算出されます。

 たとえば、300万円を報奨金としてもらった場合、これを得るために支出した費用が10万円であれば、

  • 300万円−10万円−50万円=240万円

 という計算で一時所得を計算され、これに所定の率で計算された所得税が課せられることになります。

スポンサーリンク

制度適用事件のうち解決事件は約10%に過ぎぬ

 警察庁の定める報奨金の上限額は原則として300万円ですが、必要があると認められる場合には、1,000万円を超えない範囲内で増額されることになっています。

 最後になりますが、同制度で報奨金が設定された事件はこれまでに58件ありますが、民間の協力によって解決した事件は未だ6件(全体14件解決のうち)しかありません。

 報奨金の賭けられている事件の殆どは、被害者が傷ましい思いをされている事件ばかりであり、家族の方々の心のうちを思えば、少しでも解決の糸口につながりそうな情報があるのなら警察に提供すべきでしょう。

 参考URL:捜査特別報奨金制度の実施:警察庁

節税
シェアする
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
編集部

起業、経営を応援するWEBマガジン編集部です。

編集部をフォローする