スポーツジムの利用料金を医療費控除の対象にできるマル秘テクニック

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 不規則な生活による生活習慣病にかかったのをきっかけに、スポーツジムで身体を鍛え始めたという方って結構多いですよね。これらスポーツジム通いについては、メディカルフィットネス目的で、ある一定の基準を満たせば、医療費控除を行うのが可能なことをご存知ですか?詳細を解説いたします。

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スポーツジム通いにかかる費用が医療費控除の対象?!

 不規則な生活による生活習慣病にかかったのをきっかけに、スポーツジムで身体を鍛え始めたという方って結構多いですよね。

 一回スポーツジムに行って体調に良い変化が見られたことで、そのままジム通いにハマる方もいらっしゃることでしょう。

 さて、これらスポーツジム通いについては、ある一定の基準を満たせば、医療費控除を行うのが可能なことをご存知ですか?

 意外と知らない方が多いようなので、ご紹介したいと思います。

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スポーツジムが指定運動療法施設に該当するなら医療費控除の対象

 スポーツジムに通う費用について医療費控除が可能な場合とは、生活習慣病などの治療としての効果がある運動療法を、特定の施設「指定運動療法施設」で行っている場合です。

 この場合は、その施設利用にかかった費用を医療費控除の対象とすることができます。

 この「指定運動療法施設」とは、医師が交付した運動処方箋に基づき、運動指導を行うことが出来る環境・人材・設備が整っており、かつ、これらの運動療法を行うのに適した施設として厚生労働省より指定を受けたものが該当します。

 参考リンク:公益財団法人日本健康スポーツ連盟:厚生労働大臣認定健康増進施設(運動型)一覧表
 
 なお、医療費控除の適用を受けるための要件は以下の通りです。

  • 1:高血圧・糖尿病・高脂血病・虚血性心疾患などの疾病で、その病態や健康状況から判断し、運動療法を行うことが適当であると医師が判断した上で行われているものであること
  • 2:概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって運動療法を行っていること。
  • 3:運動療法を行うに適した施設として厚生省の指定を受けた施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること

 なお、医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に「運動療法実施証明書及び利用に係る領収書等」を添付し、所轄税務署に提出する必要があります。

 参考リンク:運動療法実施証明書テンプレート

 運動療法実施証明書は、

  • 指定運動療法施設」が作成し、
  • 運動療法処方箋を発行した医師が内容等を確認の上で、署名・捺印した

 というものでなければなりません。

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往復の交通費も客観的な証拠書類を残せば控除の対象に

 いかがだったでしょうか?

 まとめると、

  • メディカルフィットネス目的で厚労省が指定する指定運動療法施設を、
  • 継続的に利用して運動療法実施証明書を税務局へ提出している

  このような場合に、スポーツジムの費用を医療費控除の対象とすることが可能になります。

 なお、領収書等の範囲には施設利用料に係るものだけでなく、往復の交通費も含めることが可能ですが、この場合は切符等(無い場合は運賃等が記載されているメモ書き)の客観的な証拠書類を用意しておきましょう。

 もし、これからあなたが利用しようとしている施設が「指定運動療法施設」の指定を受けているなら、必要な手続きを進めることで医療費控除の対象として、スポーツジムにかかる費用を処理することができます。

 健康な身体を維持するための豆知識として覚えておいていただければ幸甚です。

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北村 光宏

税理士法人ガルベラ・パートナーズ 代表社員(東京)
北村 光宏

経歴:

税理士
2000年、中央大学・経済学部を卒業
一般事業会社及び中堅税理士法人を経験
2011年、東京事務所に入社
2015年、税理士法人の代表社員に就任
趣味:釣り

当社の強み:

ガルベラ・パートナーズグループは、国内12社、海外6社で形成されております。

その内訳は、税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、行政書士法人、コンサルティング会社、資産運用会社、海外ビジネス専門コンサルティング会社などによる専門家集団であり、お客様が直面されている様々な問題をいち早く解決できるよう、ご支援させていただいております。

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