社員旅行・出張・接待でオリンピックへ行く費用は経費算入できるか?

交際費

 いよいよ、夏期オリンピックがブラジル・リオデジャネイロで始まりました。治安問題を含め、日本人の観戦客にとっては不安要素も沢山ありますが、それでもオリンピックに行きたいという方は多いようです。そこで本稿では、社員旅行、出張、取引先の接待の3パターンでオリンピックへ行った場合の費用が経費算入可能か考えてみます。

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いよいよオリンピック開幕!費用を経費で賄うことは可能か?

 いよいよ、2016年・夏期オリンピックがブラジル・リオデジャネイロで始まりました。

 治安問題など、解決すべき課題は山積みですが、それでも現地で試合を生観戦したいという人は少なからずいると思います。

 南米へ進出する法人も年々増えていますから、仕事に絡めた観戦を考えていらっしゃる方もいらっしゃるようです。

 果たして、オリンピック観戦に、会社の経費で行くことはできるのでしょうか?

 社員旅行、出張、取引先の接待という、3つのパターンで考えてみましょう。

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社員旅行、出張、取引先の接待でオリンピックへ行く時に経費算入は可能か?

1)社員旅行として行く

 まず従業員を引き連れて、社員旅行として行くことが考えられます。

 社員旅行の費用は基本的に福利厚生費となりますが、それにはいくつかの要件があります。

  • ①4泊5日以内(海外の場合、現地の滞在が4泊5日)であること
  • ②全社員(役員等含む)の半数以上が参加すること
  • ③一人当たりの会社負担額が社会通念上不相当に高額でないこと

 これらの要件から外れると、本人に対する給与(賞与)として所得税等が課税され、それが役員であれば役員賞与として損金不算入の対象となってしまいます。

 ③の要件が明確でないのですが、国税庁の例示では一人当たり10万円の会社負担はOKとされています。

 ですがあくまで例示のため、仮に一人当たり60万円(オリンピック時期にリオへ一週間行く平均費用相場)とすれば給与課税されるでしょうが、11~2万円程度の時には認められる余地があるでしょう。

 従って、全額の経費算入は難しいと考えられるため、社員たちの費用負担も必要となります。

2)出張として行く

 新規事業開拓などの名目で、会社の出張として行くことはどうでしょう?出張であれば時間的・金額的な税務上の制約はありません。

 ですが、このような出張、特に長期であったり海外への出張であれば、必ず日程表・行程表の提出を求められます。

 オリンピックの観戦に明確な事業性が認められなければ、個人的な支出として給与・賞与認定されてしまうでしょう。

 あるいは、他の業務をこなしたうえで、その合間に観戦するということであれば、旅費等から観戦部分を除く・自己負担するなどすれば、業務部分は旅費交通費として認められます。

3)接待旅行として行く

 取引先を同伴して接待旅行として行く場合はどうでしょう?

 この場合は自分の旅費まで含めて、全額が交際費となります。

 中小企業であれば交際費の年間合計800万円までが損金算入されるため、この金額の範囲内であれば税金はかからないことになります。

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家族や関係ない人の渡航費用は全て課税対象

 最近では、フェイスブックやツイッターなど、SNSを通じた税務局の調査も進んでいることから、公私混同の経費算入はしずらくなっています。

 もし家族や親戚など会社に関係ない人を一緒に連れていく場合、その分は給与/賞与として課税の対象となってしまいます。

 オリンピックに限らず、何かイベントを絡めた出張や社員旅行へ行く際は、同様の考え方

 Photo credit: steve-uk via Visual hunt / CC BY

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