創業期の資金調達方法として、最も知られているのは「新創業融資」制度です。しかし、政策金融公庫による、もう一つの創業期の資金調達方法も見逃せません。それは「中小企業経営力強化資金」という制度です。実を取る点で言えば、新創業融資よりもメリットがあると言える、優れた資金調達方法を解説いたします。
新創業融資の裏に隠れている優れた資金調達術
創業期の資金調達方法で一般的な方法は、日本政策金融公庫を利用することです。
「新創業融資」が無担保・無保証で3,000万円まで借りれる制度であることはご存知の方も多いことでしょうが、実は、あまり知られていない融資制度があります。
それは同じく日本政策金融公庫による、「中小企業経営力強化資金」という制度です。
今回は、創業期の理想的な資金調達方法の一つである「中小企業経営力強化資金」による融資制度を解説していきます。
中小企業経営力強化資金制度が凄い3つの特徴
中小企業経営力強化資金制度の特徴は、以下の3点です
- 自己資金不要
- 無担保・無保証
- 金利が低い
新創業融資同様に、創業者にとっては「これでもか」というくらいメリットのある制度です。
詳細を見ていきましょう。
1)自己資金不要
中小企業経営力強化資金には自己資金要件がありません。
つまり、自己資本が無くても融資を受けられる可能性があります。(もちろん、あるに越したことはありません)
一方で、新創業融資制度では、創業資金の10分の1以上の自己資金が必要となります。
これは大きな差だと思います。
2)無担保・無保証
中小企業経営力強化資金による融資は、2,000万円まで無担保・無保証で利用することができます。
新創業融資については表面上3,000万円の枠がありますが、支店決済枠は1,000万円ですので、実質的に中小企業経営力強化資金の方が有利でしょう。
3)金利が低い
「特利A」という特別金利が設定されています。
市場動向に伴い変動するのですが、おおむね1%台の前半です。
極めて低い水準と言えるでしょう。
ただし制度を活用するためには条件も2つある
ただし、これら多くのメリットを享受するためには、以下2つの条件もクリアしなければなりません。
1)経営革新等支援機関の指導が条件
この制度の利用をするには、経営革新等支援機関の指導を受けることが、条件として設定されています。
多くの税理士事務所が認定支援機関となっていますので、顧問税理士に問い合わせてみましょう。
2)事業計画書の作成が必須
中小企業経営力強化資金による融資を受けるためには、日本政策金融公庫指定の事業計画書を提出する必要があります。
他の融資制度よりも詳細に記載する必要があるため、作成に祖ある程度の時間を割く覚悟が必要です。
顧問税理士と協力して作成しましょう。
自己資金要件が無いため誰でもチャンスがある
さて、いかがでしたでしょうか。
金利面でのメリットも十分にありますが、個人的には、自己資金要件が無いことが、中小企業経営力強化資金では最大のメリットと考えています。
制度を利用するかどうかを含め、気になった方は一度顧問税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
参考:日本政策金融公庫HP