サラリーマンでも衣服や飲み会で節税できる特定支出控除

交際費

 「経費を使って節税」と言えば経営者や個人事業主の行うもので、サラリーマンが節税できるのは限られた範囲しかないと諦めている方は多いかと思います。しかしサラリーマンは、取引先とのゴルフ接待や後輩へのおごり、自らの知見を高めるための書籍購入、英会話スクールや資格取得にかかる費用を自腹で出すことが多いはず。そんなビジネスに熱心な方にオススメしたいのが特定支出控除制度です。

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サラリーマンでも経費を使って節税ができる

 「経費を使って節税」と言えば経営者や個人事業主の行うもので、サラリーマンが節税するなら不動産や車、それに医療・保険控除くらいの範囲しかないと諦めている方は多いかと思います。

 しかしサラリーマンは、取引先とのゴルフ接待や後輩へのおごり、自らの知見を高めるための書籍購入、英会話スクールや資格取得にかかる費用を自腹で出すことが多く、中には会社で経費と認められない場合もあります。

 ならば投資したお金は節税につなげなければ絶対に損です。

 そんなビジネスに熱心な方に耳寄りな節税制度があります。それは「特定支出控除」という制度です。

 本稿では特定支出控除がどのような制度か解説します。

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特定支出控除を利用すると税金がぐっと落ちる

 「特定支出控除」とは、給与所得者(サラリーマン)が1年間に使った「特定の支出」金額が「給与所得控除額の半分」を超えれば、その超えた金額が所得控除として認められ、所得税が安くなるという優れた制度です。

 特定支出控除を利用するとどのような節税が可能になるか例で見てみましょう。

 例)

  • モデル:年収500万円のAさん
  • 給与所得控除額:給与所得500万×20%(所得税率)+54万円=154万円
  • 特定支出控除:給与所得控除の1/2である77万円を超える支出に適用
  • 具体的な特定支出控除の計算:特定支出120万-77万円=43万円

 この例で行くとAさんはまず給与所得控除154万円(通常は会社が計算してくれる)に加えて、特定支出控除の43万円を給与所得から差し引いた303万円に所得税がかかる計算となります。

 500万円の場合は所得税率が20%に対して、303万円の場合は10%になり、税のかかる給与所得も少ないため、大幅な節税が可能になるのです。

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特定支出控除の適用対象となる支出は限定8つ

 ただし特定支出控除には用途の限りがあります。

  • 1. 会社の往復通勤費
  • 2. 転勤にかかる転居費用
  • 3. 職務に必要な知識・技術(英語やセミナーなど)に費やす研修費
  • 4. 職務に必要な資格の取得費用(弁護士・公認会計士等も含まれる)
  • 5. 単身赴任で自宅へ帰るときの帰省費用
  • 6. 書籍・定期刊行物など職務に関連する図書費用
  • 7. 制服を含めた職場で着用される衣服費
  • 8. 取引先や同僚を含めた人の接待費用など交際費

 これらのうち、6・7・8は65万円までの支出に限られ、給与支払者(会社)に「仕事に必要なものだった」と証明を出してもらう必要があります。

 とはいえ、本や服、それに仲間との飲み会費用も会社のお墨付きさえ貰えれば、特定支出控除の対象となり節税に役立てることが可能です。

 今まで捨ててきたこれらの領収書も、会社さえ味方につければサラリーマンにとって節税の道具となるのです。

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特定支出控除はどんどん使いやすくなっている

 特定支出控除の制度は更に便利さを増しています。

 例えば平成27年までは、年収1,500万円を境に、適用判定の基準となる金額は年収1,500万円以下は「その年中の給与所得控除額×1/2」、年収1,500万円以上は125万円までと制限があり、高年収の人にとって特定支出控除は不利な制度でした。

 しかし平成28年からは特定支出控除の適用を受ける年収に制限がなくなり、一律で「給与所得控除額×1/2」の適用対象となることが決まっています。

 また厚生労働省は働くパパ・ママ(DINKS)世代を対象に、ベビーシッター代を特定支出として認めるように要望を提出するなど、益々使い勝手がよくなることが予想されています。

 特定支出控除の活用次第で、もしかすると貴方の手元には思わぬボーナスが入るかもしれません。便利な制度を使い倒しましょう。

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