山田典正

補助金

【速報】来年度の補助金動向で大きく注目したい補助金はこの2つだ!

 今後の国の経済政策が「新しい経済政策パッケージについて」というテーマで閣議決定されました。内閣は中小企業・小規模事業者の『生産性革命』を後押しする形で、「ものづくり・商業・サービス補助金」「IT導入補助金」を拡充することを決定しました。年明けから募集が始まりますが申込が殺到すると予想されており、今から準備が必要です。
企業分析

ドンキホーテがユニーの株式取得を40%に留めることで生じる2つの効果

 8月24日(木)、総合スーパー(GMS)を運営するユニーの株式を、ディスカウントストアを運営するドン・キホーテが取得することが発表されました。ユニーにとって、この案件は「渡りに船」でしたが、ドン・キホーテの株式取得は40%に留まっています。しかし、40%の株式取得に留めても2つの大きな効果が生まれるのです。
補助金

モノ作り中小企業に1億円助成!東京都の革新的事業展開設備投資支援事業

 東京都には様々な助成事業が存在しますが、近年設立された『成長産業等設備投資特別支援助成事業』は、補助金額が小規模企業で3,000万円、中小企業で1億円、と非常に額が大きい補助金であり、注目に値します。指定された成長産業で製品・役務の開発・生産・提供をしているならば、ぜひ詳細を確認することをお勧めいたします。
資産運用

日本電産・永守会長が教育機関へ巨額寄付〜お金持ちが寄付を選択するワケ

日本電産の永守重信会長(以下、永守氏)が相次いで行う、教育機関への寄付が大きなニュースとして取り上げられています。寄付行為を行う場合には寄付金控除が認められており、所得から一定額を差し引くことで節税対策ともなりますが、寄付行為を選択する背景には日本の相続税が超過累進税であることが1つの大きな要因として考えられます。以下、詳細を解説いたします。
補助金

ものづくり補助金で満点を目指せる事業計画書の構成・加点ポイント

 1,000万円規模で設備投資を行いたい会社にとって、ものづくり補助金に公募することには大きなメリットがあります。ただし、公募しても採択率は40%前後と低いため、如何に優れた事業計画書を作成するかがポイントとなります。そこで本稿は、理想的な事業計画書の構成と、書いておくと加点ポイントになる項目をお伝えします。
節税

減価償却・固定資産減免のメリット大!中小企業向けに即時償却+αの優遇制度が始まる

 一般的に設備はその種類に応じて数年に渡り減価償却を行わなければなりません。しかし、今年の3月から中小・小規模事業者向けに「攻めの投資」を支援する税制措置の緩和が行われ、一定の手続きを踏んで取得した設備に対して、購入年度に100%即時償却が出来るようになりました。極めてメリットの大きい制度の概要を解説いたします。
補助金

ものづくり補助金で不採択になった事業計画書の減点ポイントを一挙公開!

 3月17日(金)に中小企業庁は、平成28年度補正予算「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」について、採択事業者を発表し、採択率は39.6%となりました。狭き門をくぐるには、良い事業計画書作りが重要になります。そこで本稿は、過去に事業計画書が不採択となった際の主な減点ポイントをご紹介します。
補助金

メリットだけじゃない!補助金を申請する前に気をつけるべき5つのポイント

 補助金は原則的に返済が不要で、融資のように利子がつかず、担保も保証人も必要のない、優れた資金調達手段です。しかし、補助金も無条件で給付されるものではないため、注意点を念頭に置いておかなければ事故が起こりやすくなります。そこで本稿は、補助金を申請する前に気をつけたい5つのポイントをご紹介したいと思います。
企業分析

上場企業の税務顧問がズバっと斬る〜東芝の巨額不正会計が見過ごされたワケ

 日本を代表する重電メーカー・東芝が、7,000億円を超える巨額の損失を計上し、危機的な経営状況に陥っていることが先週判明しました。今回の事件を初めとして、日本企業で不正経理が頻発する原因はどこにあるのでしょうか?現役で上場企業の税務顧問を務めている山田さんが、現場の状況を踏まえてズバッと斬ります。
起業

【平成29年度版】東京で創業するなら必ず受けておきたい資金面の三大優遇制度

 創業時はとにかく資金調達面の苦労が尽きないもの。創業を検討しているなら、創業前にどのような形で資金調達したら良いか入念に下調べし、創業と同時に資金調達活動を行う必要があります。創業時の融資としては、新創業融資や創業融資が有名ですが、これ以外にも優れた資金優遇制度が沢山あります。代表的な3つの制度を税理士の山田さんが紹介してくださいます。
節税

役員に対して社宅を貸与して節税する際の判断で気をつけたい点

 役員に対して、会社所有の不動産を社宅として貸与する場合、役員から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)を受け取っていれば、給与として課税されません。ただし、賃料相当額に満たない金額を会社が受け取っている場合、賃料相当額との差額が給与として課税されてしまいます。そこで本稿は、賃料相当額を正しく判断するための基準をご紹介します。
節税

投資家に減税、出資される側に資金調達のメリットをもたらす「エンジェル税制」

 出資する投資家には減税効果をもたらし、出資される中小企業は資金調達を受けられる、「エンジェル税制」という経済産業省が設けた制度をご存じですか?年間で利用している企業数は10数社程度と言われていますが、資金調達の多様化が昨今の潮流となっていることを踏まえると、エンジェル税制に今後更なる注目が集まることが予想されます。