経団連の就活ルール廃止により中小の採用活動はますます難しくなる
ここ数年、人材難が叫ばれていますが、そもそもの原因が少子化と言われており、根本的な解決は一朝一夕には難しいところです。
そんな中、経団連が就活ルールの廃止を決めたというニュースが流れました。
参考リンク:経団連会長、就活ルール廃止を発表 政府会議で議論へ(日本経済新聞)
採用開始日などのルールが廃止されれば、大手企業による青田買いが今以上に懸念され、中小企業にとっては死活問題となる恐れがあります。
一般的な広告を使った採用にかかる費用の経費処理
企業の採用活動というと、新卒採用の様子が毎年報道されていますが、転職採用は通年で何かしらの採用活動をしている企業が大半です。
人材紹介会社への依頼や紹介サイトへの登録、転職セミナーへの参加など、或いは社内に紹介制度を設けて社員が紹介した人材が採用された場合に、報奨金を与えるようなところもあります。
一般的な採用広告等を出した場合の費用は広告宣伝費となります。
人材紹介会社への手数料は、支払手数料若しくは支払報酬、紹介者の従業員へ報奨金を支払うような場合は、給与手当か賞与として源泉税等の対象としなくてはなりません。
ヘッドハンティング・リファラル採用による採用活動にかかる費用の経費処理
また、ヘッドハンティングや、リファラル採用の形態で採用活動を行う際は、活動を公にできない事情がある場合があります。
このような採用活動を行う際は、そもそも優秀な人材を引き抜くという状況もあり、通常の面接や採用試験という形ではなく、採用担当や所属部所の上長などと会食等で相性を測るということをします。
この場合、会食費は会議費若しくは交際費として処理します。
会社によってはこれら採用活動費用を総じて採用費・人材採用費といった専用の科目を作成し、処理するところもあります。
今後、採用活動にかかる費用はますます大きくなる可能性が高いため、これにかかる経費処理はしっかりと確認しておきたいところですね。