ネットワークビジネスで大損したんだが(爆)確定申告で節税できないだろうか?

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ネットワークビジネスでぶっこき…確定申告で税金安くできない?

今年も確定申告の時期になりました。最近は副業OKの会社も増え、以前は不動産投資や株・FX取引などがせいぜいだったサラリーマンが、様々なビジネスを始めています。

インターネットを活用した古物販売やアフィリエイトビジネス、仮想通貨取引に、クラウドソーシングを活用したリモートワークなど、副業も幅がどんどん広がっています。

ただ、副業の中でもあまり儲からなさそうなビジネスに手を出している人を見かけることもあります。

ずばり言うとマルチレベルマーケティング、ネットワークビジネスをやっている人達(ディストリビューター)です。

平日の夜や休日に交流会へ出かけていき、そこで知り合った人に営業している光景を、ファミレスや喫茶店ではよく見かけます。

ところが、これらの人は、商品をピラミッド組織の上位にいる人から購入こそすれど、営業のためにお茶代の額が大きくなれど、商品がちっとも売れてないケースがほとんどです。

この場合、収入が無いのに損金が出ている状態になりますが、せめて確定申告を行い、税金を安くすることは出来ないのでしょうか?

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副業の儲けは雑所得なので費用も雑所得に対応させる必要がある

サラリーマンは通常、年末調整で全て所得税の計算が完結するため確定申告は不要ですが、副業をしてる場合、基本的に確定申告をする必要があります。

但し、副業の所得(儲け)が20万円以下であれば申告しなくても良いことになっています。

もし医療費控除や寄付金控除など別の理由で確定申告する場合には、所得20万円以下でも副業の部分も含めなければなりません。

副業の申告をする際、通常は雑所得という区分で申告することになります。雑所得の特徴として、利益は給与など他の所得と合算して税金を計算しますが、赤字(損失)が出ている場合には他の所得とは通算できません。

給与所得が500万円、雑所得が100万円であれば、計600万円として計算する一方、給与所得500万円、雑所得-100万円では差引400万円とはならず、給与所得500万円+雑所得0円=500万円という計算になります。

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ネットワークビジネスが「事業」と認められれば損を給与所得等と相殺可能

損失を他の所得と通算したいときには、事業所得として申告することが考えられます。事業所得であれば赤字分は給与所得等と相殺が可能ですし、黒字でも青色申告を選択していれば最大65万円の控除が受けられます。

とはいえ事業所得として認められるには継続性と反復性が求められます。

本業(給与)があるうえでの事業となると、仕事終わりや土日などかなりの頻度で行っているということを証明できなければ、税務署に否認される恐れがあります。

損失が出ている以上、本来使えるはずの可処分所得は减少することにはなりますから、一番良いのはネットワークビジネスをやめること。

ただ、どうしても続けたいなら、上記を参考にしていただき、確定申告を行うことで税金を抑えるのも一考です。

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