広島カープが25年ぶりにセ・リーグでシーズン優勝を果しました。ところで、プロ野球の年間指定席を会社名義で購入するケースはかなり多いようです。この場合、かかった費用はどのような名目で経費に算入すれば良いのでしょうか?目的別に変わる経費算入方法をご紹介します。
25年ぶりの広島カープ優勝に広島が湧いた!
全広島県民、全国のカープファンが泣いた!笑った!叫んだ!
9月10日(土)プロ野球セ・リーグで、広島カープが巨人ジャイアンツとの一戦に6-4で勝利し、25年ぶりのリーグ優勝を果しました。
今年の広島カープは、投打で他のチームを圧倒し、負けている展開からも粘り腰の逆転勝ちを納め、なんと9月10日(土)時点で、82勝47敗の勝率は636、2位のジャイアンツに15ゲーム差を付けています。
こうなると、目の前に控えているクライマックスシリーズ、日本シリーズでも、カープに全国から熱視線が集まるのは必至です。
会社でプロ野球年間指定席を予約している企業は多い
さて、SNSを見ていると、多くの方が会社のメンバーや、取引先の方と接待も兼ねて、プロ野球観戦をしているようです。
確かに、試合の話題を切り口に、広い話題でコミュニケーションを取れるのは、プロ野球観戦の醍醐味です。
熱狂的な野球ファンが多い会社だと、会社名義で年間指定席を購入しているケースもあります。
ちなみに、広島カープの年間指定席を購入しようとした場合の費用は、以下の通りです。
- ロイヤルボックス:367,500円
- SS指定席:262,500円
- S指定席:210,000円
- 1階外野指定席ライト:98,700円
- カープパフォーマンス:98,700円
これらの席を、接待目的もしくは、福利厚生目的で購入した場合、これらに掛かった費用はどのように経費として処理すれば良いのでしょうか?
プロ野球年間指定席を会社で購入する目的別の経費算入方法
年間指定席を会社で購入した場合は、その目的別で以下のような処理が求められます。
取引先の接待目的で購入した場合
取引先を接待する目的で年間指定席を購入した場合、その費用は交際費全体の上限800万円以内なら、交際費に含めることが可能です。
とはいえ、毎日野球観戦の接待をするというのも非現実的な話。
席が空いている日に社員が観戦をしたとしても、その費用は固定支出された交際費として処理しても、特段の問題がありません。
社員の福利厚生目的で購入した場合
社員の福利厚生目的で購入した場合は、福利厚生費として経費に参入することが可能です。
ただし、全員が年間指定席を利用できる実態があり、誰がいつ年間指定席を使用したか、記録を付けておくほうがベターでしょう。
広告宣伝目的で購入した場合
年間指定席を購入すると、シートの裏に企業名が表示されます。
企業名が表示されることから、これを広告宣伝費として経費に算入できないか?と考える方もいらっしゃるようです。
ただし、この場合に支払う席料は、席を確保する名目で支払うものですから、広告宣伝費としてではなく、交際費や福利厚生費とする必要があります。
特定の役員が観戦するために購入した場合
役員や社長が熱狂的なファンというケースありますよね。
この場合は、残念ながら現物給与として、課税の対象となります。
フォア・ザ・チームでなければならないのは、野球も会社も同じことのようです。
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もともとカープファンは熱狂的なことで有名。今年の年間指定席は既に完売。来年の年間指定席も間違えなく完売となることでしょう。
今回ご紹介した知識は、セ・リーグ、パ・リーグ問わず、どこの球団にも当てはまることですから、もし来年の年間指定席を会社で購入することを検討されているなら、参考にしてみてください。
Photo credit: kagawa_ymg via Visualhunt.com / CC BY