年末年始に実家へ帰省する経営者も多いはずだ。今年は親と相続の分配方法や相続税について、話しあう機会を設けておくことが懸命かもしれない。というのも平成27年1月1日から相続税が増税されることになっているからだ。本稿では、相続税増税が家計にどのような影響を与えるか、どのような節税対策を行えばよいかを解説していく。
相続税増税 どの部分がどう変わるのか
年末年始に実家へ帰省する経営者も多いはずだ。
ゆっくりとした時間を過ごすと共に少しだけ時間を作って、今年は親と相続の分配方法や相続税について、話しあう機会を設けておくことが懸命かもしれない。多くの方が御存知の通り、平成27年1月1日から相続税が増税されるからだ。
今回の制度改定の目的は少子高齢化が進み、労働所得における税収が減るのを見込んで国の税収を維持することにある。国も躍起だ。
税制変更によって変わるのは大きくわけて2つ、税率があがること、税金のかからない金額の範囲である「基礎控除額」が小さくなることである。
税率は相続財産の課税対象分が200万円を超えると、5%アップすることになる。例えば課税対象分が600万円を超えると55%(現行50%)を国に持っていかれる計算だ。
また基礎控除額は大幅に削られる。現行では相続する財産の評価額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」の基礎控除額の範囲内ならば相続税が課税されないで済んだ。しかし改正後は「3000万円+法定相続人数×600万円」の基礎控除額の範囲でしか無課税にならない。
例えば、法定相続人が4人いた場合、課税されない範囲は現行が9,000万円であるのに対して、税率改正後は5,400万円しか無課税とならない。3,600万円も課税対象が増えてしまうのだ。
親が資産を持っているならば、課税財産が増え、税率もあがるので、二重苦となってしまう。
相続税に有用な節税対策 4選
資産を親が持っている場合、下記のような節税対策を講じておくことは懸命かもしれない。
1)生前贈与
親が現金を保有し、ご健在ならば生前贈与が有効だ。生前贈与は毎年110万円までが基礎控除となる。トータルで1,000万円の現金遺産相続が各被相続人にある場合、9年間にわけて110万円ずつ親から生前贈与をもらうと、8年間は無課税になる。最後の1年に端数の10万円を加算し120万円贈与として受け取った場合でも、120万-110万円=10万円が贈与税の課税対象となり、税率10%の1万円を支払えば良いだけだ。よって生前贈与は非常にお得だ。メガバンク含め生前贈与を管理するサービスも次々とローンチされ充実しているので、ぜひ情報を得ていきたい。
2)生命保険を利用する
現預金がほとんどない場合(親の資産が株/不動産で大半を占める等)に、相続税を納付する義務があるなら生命保険にへの加入で節税対策を取りたい。親に生命保険へ加入してもらい受取人を自分にした場合、死亡保険金が自分のもとに入ってくるため、相続税の納付資金を捻出できるからだ。更に生命保険は500万円までが非課税とされており、法定相続人の数を乗じた金額まで税金が免除される。例えば配偶者と子供3人の場合2,000万円まで相続税がかからない。相続税資金準備と節税の一挙両得となる。
3)会社への貸付免除を利用
父と子が同じ会社の役員であり、かつ、会社に父親から貸付がある場合は、会社への貸付債務を免除することによって節税となり、会社の財務諸表も大幅によくなる。ただし特殊なケースなので優先順位は低い。
4)法定相続人数を増やす
養子縁組を結ぶことによって法定相続人を増やし、無課税対象資産を増やす方法も可能だ。ただし、実子がいる場合養子縁組を組めるのは1人、子供がいない場合でも2人までと制限がかかっているので優先順位は低い。
揉め事作らず家族円満 よい経営に必須
「親が死ぬ前から相続の話など不謹慎だ」という声も確かにあり、確かに感情としてはやりにくい部分もある。
しかし現実には親が死んだ後の相続問題、特に遺産分割方法で遺恨を残して家族が対立するケースが目立つ。
司法統計によると、家庭裁判所に持ち込まれた相続の揉め事に関する相談数は2010年だけで約18万件あるのだ。※1
親も自分の死が元になって、家族がいがみ合いを起こすことなど望んではいない。揉め事に発展した場合、自分自身の生活や仕事、経営マネジメントにも少なからず不調をきたしてしまい、本末転倒だ。
遺言の作成や遺産分割方法に加えて、今回の相続税増税問題について真剣に話し合いの場を設けて結論を出しておけば、いざというときに家族が円満な状態を保てる。
家庭円満は仕事の充実にもつながるため、今のうちから相続税増税に備えておきたい。
※1 司法統計
http://www.courts.go.jp/app/sihotokei_jp/search