週明けはいよいよよクリスマスである。
プレゼントが楽しみでソワソワしているのは子どもたちや奥さんはもちろんのこと、彼女(愛人)、夜のお店であなたを待つ女性も同じことだろう。
社長なら奮発して大切な人にプレゼントを送りたい。
税務上、会社の経費でプレゼントを送れる適切な範囲を知って、楽しいクリスマスを送ろう。
クリスマスプレゼントは経費で落とせる?
週明け12月24日(水)はいよいよよクリスマス・イブである。街の光もきらめいて、一年で一番賑やかな季節である。
今週末のうちにプレゼントを購入される方も多いことだろう。
プレゼントが楽しみでソワソワしているのは子どもたちはもちろんのこと、女性たちも同じことだろう。デキる男なら奮発して大切な人にプレゼントを送りたい。
下世話な話だが、奥さん以外に彼女がいたり、夜のお店でお世話になっている女の子へのプレゼントを、自分の報酬やお小遣いで購入すると奥さんにバレた場合、大目玉をくらってしまうリスクがある。クリスマスが苦しみの始まりとなっては元も子もない。
そこで経営者であれば節税対策の一環として、プレゼントを経費で落とせないか考えるかもしれない。確かに一定の範囲でプレゼントは福利厚生費で落とすことが可能だ。
果たして彼女へのプレゼントを経費で落とせるだろうか?
税務上、会社の経費でプレゼントを送れる適切な範囲を知って、楽しいクリスマスを送ろう。
プレゼントで落とせる経費の範囲は?
国税局では定義を「会社がその従業員の生活向上と労働環境改善のために支出する費用のうち、給与、交際費以外のもの。そしてさらに、従業員の福利厚生のため、すべての従業員に公平であり、社会通念上妥当な金額までの費用」としている。
ここでミソとなるのが「会社が従業員の生活向上と労働環境改善のために」という一文である。
忘年会のビンゴ大会プレゼント、成績優秀者への表彰プレゼントなど、会社の士気を高める明確な目的があれば、社会通念上認められる範囲では福利厚生費としての扱いが認められる。
しかし福利厚生費の定義は非常に曖昧であり、使途と目的が曖昧なものについては、近年厳しく取り締まられる傾向にある。
特に個人事業主や1人代表で1人社員の会社の場合、うっかり彼女のために何十万円もするプレゼントを、ペラっと一枚領収書を残して福利厚生費で落とそうと軽い気持ちでいると、税務署から何を誰のために購入したのか、という激しいツッコミから中身を吐かされ、場合によって利息付きの追徴課税を支払わなければならないケースが増えている。
これは複数の従業員を雇う会社でも同じことで、内部からのリーク(特に経理部門)でピンチに立たされるケースもあるのだ。
よって、彼女へのプレゼントは自腹で払うのが一番オトクでリスクが少ないと言える。
クリスマスを心置きなく楽しもう。
以上のように、彼女へのプレゼントは自分できちんと責任が取れる範囲内、ポケットマネーで済ませたほうが得策だ。
家族と自腹の範囲内で心置きなく楽しいイブを過ごそう。