今年は申し込みの抽選倍率が過去最高の12倍超えとなった東京マラソン。もしも貴方や従業員の誰かが参加することになった時、その費用を会社の経費として損金算入することは可能だと思いますか?考えうる項目としては、広告宣伝費・福利厚生費・社内交際費がありますが、それぞれで算入を検討してみましょう。
東京マラソンの参加費用は経費算入できる?
今年もあと1月ほどで東京マラソンが開催されます。
参加者はフルマラソン、10kmマラソン合わせておよそ4万人というマンモス大会にもかかわらず、申し込みの抽選倍率は12倍を超えるかなり狭き門の大会でもあります。
参加費は日本在住者の場合、フルマラソンで10,800円、10kmで5,600円、そのほか先着3,000人まで寄付をすることを条件に確実に走ることのできるチャリティーランナーを募集しており、この寄付額は10万円以上となっています。
では会社の従業員が参加することとなった場合、このような参加費を会社の費用として、損金算入することはできるのでしょうか?
広告宣伝費・福利厚生費・社内交際費どこで落とせば良い?
マラソン代は広告宣伝費で経費に落とせるか?
まずは広告宣伝費です。
社名や商品名をアピールするようなウェアで出場してもらうことで、広告費として認められるのでしょうか?
ここで問題となるのはその広告効果です。
大会の協賛費を会社が支払っている場合はともかく、一参加者が走るだけでどの程度の効果があるかはかなり疑問です。
はっきりと効果を期待できる特殊な状況が無い限り、広告宣伝費とするのは難しいでしょう。
マラソン代は福利厚生費で経費に落とせるか?
次に福利厚生費です。
福利厚生費として認められるには、
- ・全社員を対象に
- ・費用負担が一律で
- ・社会通念上高額にならない
という条件を満たさねばなりません。
そこから考えると、ほぼすべての社員が参加するような場合でなければ厳しいと思われます。
東京マラソンは倍率が高いですから、更に厳しいかもしれません。
マラソン代は社内交際費で経費に落とせるか?
では社内交際費として交際費処理するのはどうでしょう。
そもそも交際費は“接待・供応”する費用のことです。従業員が参加するマラソン大会の参加費を接待・供応と考えられるかはかなり微妙です。
この場合も損金算入は厳しいでしょう。
従業員への給与として払うのが一番妥当な方法
そうすると、参加する従業員への給与として支払うのが一番妥当な方法でしょう。
もし給与ではなく、上記のような経費として処理したい場合には、それを認めさせられるような証拠・論拠を準備しておく必要があります。
なお、チャリティランナーとして参加する場合には、寄付金控除制度によって、最大で50%の節税を可能にすることができます。
この点については過去記事で、「知ってる?東京マラソンに優先出場して節税もできる裏ワザ」というものがありますので、ぜひ来年参加されたい方は参考にしてみてはいかがでしょうか?