高橋輝雄

節税

ガスター10も医療控除の対象!?セルフメディケーション税制を使い倒せ

 忙しい経営者の中には、「本当は医者に行けば健康保険で3割負担だから、薬代も安く済むし良いのだけど、忙しいからドラッグストアの薬に頼ってる。」という方もいらっしゃいます。そこで本日は、今年の1月から始まった医療費控除の特例、セルフメディケーション税制スイッチOTC薬による医療費控除をご紹介します。市販薬も特例の対象なら医療費控除に含められます。
確定申告

副業収入20万円以下の超ミニ起業家でも確定申告しないといけない2つの場合

 確定申告の時期が近づくとよく増える質問の一つに「20万円以下の収入しか得ていないなら、副業していても確定申告がいらないって本当?」というものがあります。そこで本稿は、超ミニ起業家向けに「副業で得た20万円」の定義をお伝えしようと思います。20万円以下の収入でも確定申告が必要な2つのパターンをぜひ覚えておきましょう。
確定申告

確定申告前にチェック〜遅れて支払った保険料や年金は控除の対象にしても良い?

確定申告の準備期間に入り、昨年の領収書をチェックしている方も多いことでしょう。ふと見ると、お金の工面上の問題、うっかり支払い忘れなどで、遅れて支払った社会保険料、国民年金の領収書が出てきました。納付時期から遅れて支払った分、少し気まずい思いもあるかもしれません。果たして控除の対象に含めても良いのでしょうか?税務のプロがお答えします。
小規模企業共済

個人事業主は12月が年度末〜確定申告に備え事前点検するべき項目

 慌ただしい師走を走り抜け、ホット一息つかれた場面からもしれませんが、個人は1月~12月が所得税の計算期間ですから、自営業・フリーランスなど、個人事業主の方にとっては会社にとっての「年度末」と同様の時期にあたります。来年の3月に備えてあと一踏ん張り。確定申告に備え、年末のうちに事前点検するべき項目をご紹介します。
節税

「配偶者と配偶者特別控除」改正はすなわち高額所得者への課税強化を意味する

 来たる平成28年12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。本稿が着目する「配偶者控除及び配偶者特別控除」の改正は、平成30年からの適用となります。それぞれの改正からは、高額所得者に対しての課税強化が見え透けます。2年前の相続税法改正も含め、高額所得者にとってはキツい改正と言えるでしょう。
確定申告

平成28年分の確定申告からマイナンバー対応開始!これまでと何が変わる?

 マイナンバー制度が施行されて約1年が経過しましたが、いよいよ平成28年度の確定申告から、確定申告書の第一表にマイナンバーの記載欄が設けられました。この表には、マイナンバーをただ記載するだけではなく、マイナンバーを裏付ける資料の添付が必要です。どのような資料が必要になるのかチェックしておきましょう。
節税

配偶者控除と配偶者特別控除って何が違うの?ズバリ解説します!

 配偶者控除と配偶者特別控除、名前は似ているけれど何が違うのか、いきなり聞かれても説明できる方は少ないようです。そこで本稿は、配偶者控除と配偶者特別控除の違いを、それぞれの制度について紹介しながら、説明したいと思います。年末調整の時期が近づいていますが、制度改正も進められているため、常にチェックが必要です。
年末調整

今年から年末調整のコストが2倍?電子申告導入で節約のススメ

 今年から、源泉徴収票のサイズが、マイナンバーを記載するために、従来はA4用紙の4分の1サイズである「A6」だったものから、A4用紙の半分である「A5」というサイズになりました。源泉徴収票や法定調書を紙で申告すると、単純に使用する用紙が2倍になるのはもちろん、見えない間接コストが膨らみます。今年は電子申告に切り替えるうってつけの年と言えるでしょう。
節税

家族に給料を払って節税?事業専従者控除の特例で気をつけること

 事業専従者とは、生計を一にしている配偶者、その他の親族が、納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払う際の対象者を言います。事業専従者に渡す給料は、一定の条件を満たした場合に、控除特例を利用して経費にすることが可能です。気をつけるべき点も踏まえて解説いたします。
確定申告

事業をする個人≠プライベートの個人〜個人事業主の悩ましい確定申告

 個人事業主という、サラリーマンでもなく会社の社長でもない立場。確定申告を行う時に、多くの個人事業主は「事業をする自営の個人」と「プライベートの個人」の境目で、費用の計算に苦労します。全額を費用計上すれば否認され、費用を過少申告すれば税金が増えてしまいます。これを防ぐために重要なのが経費按分の概念です。
節税

寄付額2000億円超え〜ふるさと納税で損する人が勘違いしてる3つの点

 先週末、今年のふるさと納税で、寄付額が前年の1.5倍以上に伸びそうだというニュースが話題となりました。ざっと計算してもその寄付額は2,400億円に到達します。ただし、制度を活用する人が増える一方、内容を理解せず勘違いしたまま利用し、損する人も増えているのが現実です。このような人が勘違いしやすい3つの点をご紹介します。
税務調査

生命保険による節税対策が税務署に狙われやすくなっているワケ

 生命保険は名義変更を行うことで、解約時に役員や経営者が保険金を受け取ることが可能であり、この名義変更を用いた節税スキームは、かなりの割合で日本企業に浸透しています。ところが平成30年以降、保険会社は税務署へ名義変更の提出を義務付けられることになりました。生命保険の名義変更による節税スキームは、もう安易に利用できません。
節税

3年後の2019年10月に迫る消費税増税〜その時何が起こるのか

 2度の延長を経て、3年後の2019年10月に消費税が8%から10%へ増税するスケジュールが決まっています。消費税増税が再び実施される時、消費者の間ではどんなトラブルが起こると予想されているのでしょうか?また、インボイス制度の導入は事業者にどのような影響を与えるのでしょうか?
退職金

【注意報】役員退職金の支払いに目をつける税務署を跳ね除けろ

 創業から必死に会社を支えてくれた役員がいよいよ勇退する時、心ある経営者の貴方はできるだけ多くの退職金を出してあげたいと思うはずです。しかしながら、感謝の気持ちを込めて高い退職金を支払おうとする時ほど、税務当局は厳しいチェックを行い、延滞税や過少申告加算税を課そうとしてくるため注意が必要です。
節税

家族をホームレスにすら追い込む未回収の役員貸付金という魔物

 起業時に会社へ貸付を行って、食いつないだ経験をされている経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。いわゆる役員借入金です。しかし、うまく行き始めると役員借入金を会社に残したことを忘れてしまう場合があります。もし突然自分が死んでしまったら?なんとこの借入金に相続税が掛かって、家族が路頭に迷ってしまう場合も!役員借入金の解消方法をプロに3つご紹介頂きます。
節税

法人税率引き下げによる歓喜の裏で縮小される繰越欠損金

 法人実効税率がこの4月からいよいよ引き下げられましたが、7割以上が赤字を抱える中小企業の経営者にとって、法人税の引き下げはあまり歓迎されないものとなる可能性があります。なぜなら日本政府は、法人税の引き下げにより失う財源を、繰越欠損金の縮小によって穴埋めしようとしているからです。では私達はどうするべきなのか?プロが解説してくれます。
節税

そろそろタワマン節税危ないと言われているけれど実際はどう?

 多くの人が相続税の節税対策として不動産の購入を通じた、不動産節税を行っています。中でも効果的と言われたのがタワーマンション節税でした。ところがここに来て政府がタワーマンション節税にメスを入れようとし始めています。タワーマンション節税とはどのようなものか?どのようなメスが入るのか?その後起きる影響は?税務のプロが解説してくださいます。
節税

期末の最後に行えるダイナミックな節税対策「決算期の変更」

 予想外の大きな収益が期末に出てしまう会社は、意外に少なくありません。細々としたキャッシュアウトを伴う節税対策は、節税に囚われた経営方針を経営者に植え付けがちなものとなるため、なるべくであれば更にダイナミックで効果的な対策を取りたいものです。そんな時に利用できるのが、「決算期の変更」という対策です。注意点と共に節税のプロが解説してくれました。
節税

期末節税で購入する「少額な備品」は買い方と使い方にご注意を

決算間際にかなり利益が出ていることがわかった場合、そこから短期間で節税対策を取る必要があります。そんな時に有効な節税方法が「備品を経費にする方法(特例)」ですが、この節税方法は使い方を誤ってしまうと、税務調査で経費算入を否認されてしまうことがあります。どんな買い方と使い方をすべきか、税務のプロに解説していただきました。
節税

事務所家賃の一年払い 社宅で同じことをして期末の節税大失敗

 そろそろ期末の節税対策を講じる経営者の皆さんも多いことでしょう。期末における法人の節税策の一つとして、「短期前払い費用の特例を用いて、期末に一年分の事務所の家賃を支払って経費とする」という方法があります。この方法を社宅にも適用して節税しようとする会社も数多くあるようですが、実際に可能なのでしょうか?税務のプロが解説します。