粉飾決算をやっている会社が銀行融資を受けることは可能か?その行く末は?

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銀行融資を受けるなら業績が良いに越したことはない

マイナス金利政策が導入されてから数年が経過しています。お金を借りるほうにとっては低金利で借りやすい状況が続いています。

もちろん借りやすいとはいっても、銀行も貸し倒れになっては元も子もありませんので、融資の審査はきちんと行われます。

会社で銀行からお金を借りようとすると、2~3期分の決算書の提出を求められます。

業績が良く、税金や社会保険料の滞納が無い限り、審査に通る確率が高いでしょう。

もっとも、業績があまり良くなければ、補足の資料として今後の業績予想や受注見込、資金繰り表、事業計画など、銀行を説得できそうなものを提出する必要が生じます。

銀行から融資を得るには会社の業績が良いに越したことはありません。

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粉飾決算をした決算書は銀行融資を通過する?

となると、業績の良くない会社はこれを良く見せかける、つまりは粉飾決算をしようとすることがあります。

とはいえ相手もプロですので、簡単な粉飾はすぐに見抜かれてしまいます。

例えば架空の在庫を計上したり原価の一部を省いたりすれば、前期と比べて原価率が大幅に変わってしまい、目を付けられるでしょう。

本来の数字とは何かしら違うものを作ろうとすると、どこかに必ず矛盾が生じてしまいます。

ですが、融資の審査は監査や税務調査と違い、帳簿や証票類まで調べるということがほとんど無いため、決算書がどのように作られるかを知っていれば、矛盾点に気づかれにくいものを作ることも可能なのが現実です。

融資コンサルタント、金融コンサルタント、資金調達コンサルタントという肩書を持つ人間の中には、あえて粉飾決算を経営者に勧めて、粉飾決算により出来た財務諸表を元に融資を通させる者もいます。

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粉飾決算で融資を通してもバレれば後が大変

不正融資の際に、取引先に協力してもらい、書類や金銭のやり取りまで行うとほぼ気づかれることはないでしょう。

架空の売上請求額に基づいて実際にお金を振り込んでもらい、融資が通った後で逆の請求書を切ってお金を戻す、というやり方は昔から見受けられる方法です。

当座はこれでよいでしょう。

借りたお金をきちんと返済できればよいのですが、もし返済不能になってしまえばそれこそ詳しく調べられ、粉飾決算がバレれば金融機関から損害賠償まで請求されることになります。

こうなるとお手上げです。

「誰にも迷惑がかからない」と軽い気持ちで行ったはずの粉飾決算で、詐欺罪(刑法24条)、特別背任罪(会社法960条)、私文書偽造罪(刑法159条)など、経営者や融資に関わったものが刑法で裁かれる可能性が生じます。

そもそも、粉飾決算は繰り返せば繰り返すほど、財務諸表の数字の歪みが大きくなるため、業績がどこかで飛躍的に伸びなければ、最終的には金融機関にその事実がバレます。

中には、こういった事実を社内の人間や取引先から、金融機関にリークされるケースも多いです。

以上を踏まえると、

  • たとえ経営状況が悪くとも粉飾決算は行わない(繰り返さない)
  • 粉飾決算を元に融資を進めるコンサルタントとは付き合わない
  • 仮に粉飾決算で融資を受けられても後に待つのは更に厳しい茨の道

ということを念頭に置いていくべきでしょう。

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