社員旅行で節税 遊びはどこまで問題なしか

交際費

 社員旅行は福利厚生費として節税対象の行事になる。社員の費用負担を軽くし、モチベーションマネジメント、互いをよく知る手段としても有効だ。更に「遊び」や「アレ」に関わる費用も、交際費に関する新しい税制度を活用すれば、かなりの規模で無課税にできる。社員旅行マル秘テクニックを一挙公開する。

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福利厚生費で落とす 社員旅行は節税行事

 社員旅行は社員のモチベーションマネージメント、互いの知らない一面を知る手段として有効である。
     
 かかる費用を福利厚生費として計上すれば、節税対策にもなる。
 
 利益の出ている経営者にとっては、人事と節約両面で得を持った行事だ。
 
 費用を福利厚生費計上するためには、
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
※海外旅行の場合は、滞在日数が4泊5日以内
(2) 旅行に参加した人数が社員全体の50%以上であること。
 以上の要件を満たすことが必須である。※1
 
 計上可能な費用は7~10万円/人が限度と言われており、適正額は5万円/人または半額負担と言われている。
 
 あまりにも過剰な福利厚生費計上は、税務署から厳しい指摘を受ける元凶になる。
 
 同行者(経営者自身含め)を喜ばせたい場合、福利厚生費以外にどの選択肢で節税しながら費用をまかない、どこまで遊んでよいだろうか?

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遊びの範囲はどこまで? 交際費をうまく活用

 福利厚生費を超えた範囲であっても5,000円以下のレジャー支出は雑費等で処理することが可能だ。
 
 普段節約せよ!と社員に発破をかける経営者も、ねぎらうべきメンバーには奮発サービスしたい場合がある。
 
 エステ、温泉、ゴルフ、夜の街(風俗含め)へ繰り出す等、レジャーは基本的に領収書を切ることが可能だ。もちろん合法の範囲までであり、5W1Hが税務署に言えるようにすべきである。
 
 問題はどの仕分け勘定を使うかであるが、交際費を使うことをお薦めする。交際費は中小企業の場合、2013年4月1日からは年間800万円(従来600万)を上限として100%損金決裁が可能となった。※2
 
 もし社員旅行費用が福利厚生費の限度を超えた場合、使用枠が拡がった交際費は大きな節税枠として有効活用可能だ。

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過度な節税は禁物 税務署は賢く見抜く

 あるIT企業の社長は社員旅行でカジノ場・サウナ付きホテルを社員と利用し、カジノ代金とサウナ付きホテル代金を交際費として税務調査に提出した。
 
 サウナ付きホテル代金は交際費として認められたが、カジノ代金は交際費として認められなかったという。カジノは私的行為であり、単独で判断して行えるからだというのが税務署の主張だった。
 
 社長はカジノ代金に1人5万出しており、全て社員の自腹決裁をお願いすることになり、大ブーイングとなったようである。ちなみにサウナ付きホテル代金は1.8万円だ。
 
 税務署も賢くあなたの考えを見抜くため、やはり公序良俗・常識の範囲内で節税制度を利用する必要がある。
 
※1国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm
※2接待飲食費に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm

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