ゾウガメのアブー発見。50万円の懸賞金は確定申告の対象となるか?

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 岡山県の渋川動物公園で8月初旬から行方不明になっていたゾウガメ「アブー」が先週末見つかり、大きな話題を呼んでいます。同動物公園は50万円の懸賞金を賭けていたため、アブーを見つけた家族がこの懸賞金を見事にゲットすることになりました。受け取った懸賞金の額が大きいゆえに、その後の行方が気になります。

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ゾウガメ「アブー」を見つけた家族へ懸賞金

 岡山県玉野市の渋川動物公園で8月初旬から行方不明になっていたゾウガメ「アブー」が先週末、動物公園から100m離れた林の中で見つかりました。

 自力でアブー発見が難しいと判断した渋川動物公園は、アブーに50万円の懸賞金を賭けていましたが、見つけた家族がこの懸賞金を見事にゲットすることになりました。

 さて、ちょっとイヤラシイ話ですが、50万円の懸賞金と言えばかなり大きなボーナスですよね。

 その後の行方が気になります。

 果たして、動物公園から受け取った懸賞金について、世帯主は確定申告を行い税金を支払わねばならないのでしょうか?

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懸賞金は確定申告の対象となるか?税金は発生する?

 結論から言うと、アブーの発見で受け取った懸賞金50万円は、それ単体では確定申告の対象となりません。

 ただし、世帯主がアブーの懸賞金以外でも、

  • 1)懸賞の賞金品、福引の当選金品
  • 2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金
  • 3)生命保険などの満期保険金や入院時の一時金
  • 4)法人からの贈与により取得する金品
  • 5)遺失物拾得者又は埋蔵物発見者が受ける報労金

 などを受け取っており、1年間(1月1日〜12月31日)でこれらのお金を合算し50万円を超える場合、確定申告を行い所得税を支払わねばならなくなります。

 なぜなら、懸賞金は所得税法第34条に記載される「一時所得」に分類され、原則的に課税の対象となりますが、一時所得は50万円まで特別控除が認められているからです。

 一時所得とは、その名の通り「継続的ではなく一時に手にする所得」のことで、その代表例が上記に上げた1)〜5)のような所得です。

 懸賞金を受け取った世帯主の今年度の一時所得が50万円以内だった場合、確定申告を提出する必要はありません。

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渋川動物公園が快く懸賞金を支払うであろうワケ

 ちなみに、アブーは「アルダブラゾウガメ」という国内で唯一ペットとして飼うことも可能な種類のゾウガメです。

 ペットとしての購入価格は、子亀で20万円台、体長が50センチを超えると100万円近くになります。

 アブーは体長約1メートル、しかも渋川動物公園の人気者ですから、その価値は個体としての価値を上回り、まさにプライスレス。

 50万円の支払いは妥当なところです。

 望まぬトラブルだったとは言え、「渋川動物公園」という名前が全国に知れ渡ったこともあり、運営されている方も快く懸賞金を支払われたのではないでしょうか。

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