個人事業主の現実:税金よりも実は社会保険と労働保険の負担がキツイ

社会保険

 個人事業主にとって確定申告のある3月は、税金の負担を感じる1ヶ月です。ところが確定申告書をよくよく見てみると、それ以上に大きな支出となっているのが、国民健康保険や労働保険である場合のほうが殆どではないでしょうか?これに鑑みれば、個人事業主がある程度の収入を得るようになった時は、法人成りする良いタイミングと言えるでしょう。

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個人事業主の現実〜負担が大きいのは税金より国民健康保険

 小規模な個人事業者にとって、ことの外大きな負担となるのが、税金以上に「国民健康保険」の支払いです。

 サラリーマンの場合には給料から天引されるものが健康保険と言いますが、自営業者の方の場合は国民健康保険になります。

 サラリーマンの健康保険の場合、本人の給料などの収入金額(標準報酬)に基づいて負担額を計算しますが、国民健康保険の場合には、

  • 収入割⇒本人の収入にもとづくもの
  • 資産割⇒本人の有する不動産(土地や建物)にもとづくもの
  • 均等割⇒世帯の人数にもとづくもの

 というように、収入以外のものも加味されて金額が決定します。

 また、国民健康保険には仕事を辞めて収入の無い高齢なども加入しているので、どうしても働いている人の負担が多くなってしまうのです。

 だいたい、年収400万円くらいだと、ざっと年間25万〜45万円くらい、年収600万円くらいになると60万円以上の負担になります。

 ちなみに奥様や子供が多いと負担も増えます。

 確定申告書をご覧になってみてください。税金よりも大きな負担となっていませんか?

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専業主婦の奥さんがいると年金負担も2倍に…

 サラリーマンの厚生年金の場合、奥様が専業主婦や収入の少ないパートだと「第三号被保険者」に該当するので、奥様の年金負担はありません。

 ただ、国民年金にはその制度が無いので、たとえ専業主婦やパートだったとしても、奥様は年金を支払わなければなりません。

 といっても、専業主婦の奥様に国民年金を支払う財源がありませんから、結局はご主人が負担することになります。

 現在、国民年金の年間保険料は187,080円ですから、二人分だと374,160円にもなります。

 更には、厚生年金と違って上乗せ部分(報酬比例部分)がありませんので、受給できる金額もそんなに多くありません。

 20歳〜60歳まで40年間国民年金を払ってきた方でも、受給できる基礎年金は年780,100円です。

 しかも、その額も将来的にはもう少し減る可能性があります。

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従業員がいれば労働保険にも加入義務が生じる

 また、個人事業主とは言えども、従業員がいる場合には労働保険に加入する必要があります。

 労働保険は、通勤中や勤務中の事故を保障する労災保険と、失業などに備える雇用保険の二つからなります。

 社会保険ほど金額負担は大きくありませんが、加入は義務ですので気を付けましょう!

 ちなみに、労災保険は事業主の全額負担、雇用保険は従業員との折半で支払い義務が生じます。

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ある程度の収入になったら法人成りも一つの手

 これらの年金や健康保険は払うことが義務となっています。

  「自分は病院に行かないから払いたくない」

  「将来年金がもらえるかどうかわからないから払いたくない」

 支払がキツイと、つい、こう思われる気持ちも分からなくはありません。

 ただ、これらの支払いにより守られている方も少なからずいらっしゃいますし、収入があるのに支払いをしないでいると、強制的に財産を差し押さえられることもあります。

 金額は少なくないので支払いは大変ですが、計画的に納付を行っていくことが大事ですし、ある程度の収入になった方は事業を法人化してしまうのも一つの方法です。

 法人化により社会保険料を減らす方策もありますので、悩まれている方がいらっしゃるなら、お気軽に近くの税理士へご相談されることをお勧めいたします。

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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