商談前に立ち寄った喫茶店で頼んだケーキセットは会議費で落とせるか?

福利厚生
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1人飲食は交際費?会議費?それとも福利厚生費?

 線引きが難しく、問題になることが多い交際費・会議費・福利厚生費。

 今回は一人で飲食した場合に、その費用をどう振り分ければ良いかを考えてみましょう。

 まずは簡単に定義のおさらいです。

交際費

 交際費とは、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用のことです。

会議費

 会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用のことです。

福利厚生費

 福利厚生費とは、飲食に限った場合、会社の記念日や社屋の落成式のように従業員におおむね一律に供与される通常の飲食に要する費用や、残業又は宿日直を行うときに支給する食事のことです。

 また、交際費においては一人当たり5,000円以下の飲食代(社内交際費を除く)は一定の要件で交際費から除かれることになっています。

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会議費と交際費は論外。福利厚生費は条件付きでOK。

 本題に戻ります。

 例えばクライアントへの訪問の前に、一人で喫茶店に立ち寄って資料整理を行ったとします。

 この時にケーキセットを注文したら、その代金は会社の費用となるのでしょうか?

 まず、ミーティングや打ち合わせのためではないことから、会議費に該当しないことは一目瞭然です。

 次に、自分の飲食のためですから、接待・供応とも言えず交際費にも該当しません。

 問題は福利厚生費に当たるかどうかです。

 ここで、役員や従業員に支給する食事については次のような規定があります。

・役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

  • ①食事に価額の半分以上を負担していること
  • ②①計算で会社負担額が1ヶ月当たり3,500円以下であること

国税庁

 もしケーキセット全額を会社が負担、あるいは半額負担しても1カ月当たりの合計額が3,500円を超えると、給与(賞与)として取り扱うことになります。

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残業食事代として福利厚生費による計上も可能

 これらの判断を行う上で、1つキーポイントとなるのは残業食事代です。

 残業とは何も夜に限らず、就業時間外であれば始業前・始業後問わず残業となります。もし喫茶店での飲食が残業食事代と認められれば、福利厚生費として経費計上ができることとなります。

 この場合、喫茶店での資料整理が単なる自主的な活動とみられてしまうと、残業とはみなされません。

 また、会社の指揮命令下での作業であるという建前が必要になりますので、この点も注意が必要となるでしょう。

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