節税にも退職金代わりにもなる小規模企業共済に入ろう

小規模企業共済

 個人事業主や中小企業経営者の経営者にとって、退職金と聞くと頭が痛いはずだ。まともに積み立てると大企業と違ってお金が回らないのが実情だろう。「小規模企業共済」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構による制度で、国が作った「経営者の退職金制度」だ。全額所得控除対象となるので確定申告で節税につながり、退職金にもなるので検討してみよう。

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中小企業の経営者は退職金を用意しにくい

 個人事業主や中小企業経営者の経営者にとって、自分の退職金を用意できるか否かはいつも悩みの種だ。まともに積み立てると大企業と違ってお金が回らないのが実情だろう。

 終身雇用が当然だった時代には、それを目当てに定年まで頑張る、といったご褒美的な要素が強かったが、現在では一定の掛け金を支払うことで退職時に手にする一時金という色合いが濃い。

 では個人事業主や中小企業経営者にとって、積立預金のように非生産的な仕組みではない、「退職金制度」の代わりになる制度はないものだろうか。

 本稿では、退職金代わりにもなり、なおかつ節税対策にもなる「小規模企業共済」についてご紹介しよう。

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小規模企業共済の制度を要約して説明

 「小規模企業共済」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構による制度で、国が作った「経営者の退職金制度」だ。昭和40年に発足した制度で、現在の加入件数は157.6万件。157万6千人の中小企業経営者・役員・個人事業主が加入している、と言い換えできる。

 小規模企業共済の加入要件は、

  • ・常時使用する従業員の数が20人以下、小売業・サービス業などの場合は5人以下の個人事業主または会社の役員※従業員数は業種により異なる。
  • ・上記に該当する個人事業主の共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  • ・組合員の数が20人以下の企業組合の役員、従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • などが挙げられる。

 「会社員が入れない共済」であることが明記されているのが特徴だ。

 小規模企業共済に加入するメリットは以下のとおりだ。

1)元本が保証されている(解約も可能)
2)全額所得控除対象となるので確定申告で節税につながる
3)掛け金は500円単位で変更可能
4)掛け金の範囲で貸付を受けられる

 確定申告の用紙に小規模企業共済の記入専用枠があるのは、節税対策として一般的である証だ。

 掛け金の最大額は月に7万円。もし目一杯利用するとすれば、7万円×12か月=84万円の所得控除が受けられ、かつ前納制度があるため翌年分の1年分をプラスして84万円×2=168万円を最大の掛け金として節税可能となる。

 売上が多かったなと感じたら加入でき、掛金の変更が細かくできるため、売上に応じて変更することで売上に波のある場合でも使える節税対策になる。

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規模が小さい企業やフリーランサーにお勧め

 退職金として考えたときの小規模企業共済として気になるのは、その受取方法だが、一括受取、分割受取など選択することが可能だ。しかも1.0%の利息もつく。これは銀行の普通預金などと比較するとはるかに高い利率だ。

 解約時に、掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は掛金合計額を下回ったり、個人事業主が法人成りした場合の共済金請求事由により支払われる共済金額が細かく設定されているなどあるため、加入前に一度制度の詳細を確認することをおすすめする。

 退職金や節税などを検討している小規模企業やフリーランスの方はぜひ検討してみてはいかがだろうか。