取引先からもらったお歳暮やお中元は収入に計上する必要がある?

時事

 お歳暮やお中元を贈られた際は、原則的に贈られた商品の金額を収入に計上する必要はありません。ただし、商品券やビール券などの金券は換金性が高いため、原則的には収入へ計上する必要があります。何事も程度が過ぎないように、贈る側も贈られる側の事情を考慮して、社会常識の範囲内に贈り物の金額を収める必要があるでしょう。

スポンサーリンク

お中元やお歳暮を受け取る際は収入に計上しなくてOK

 最近はお中元やお歳暮に送るものも、バラエティ豊かな商品が多くなりましたね。

 サラダ油や洗剤、ビールやお菓子など定番といえる商品もありますが、有名パティシエが作ったオリジナルスイーツや高級ブランド和牛など、貰った人が「おぉっ!スッゲー」と思えるような面白い商品もいっぱいあります。

 商品を選ぶ時も、ホントに迷ってしまうくらいです。

 お歳暮を贈る立場としては、仕事関係でお世話になった人に贈る商品の購入代金や送料を含めて、「交際費」という科目で経費にすることが可能です。

 仕事を円滑に進めていくためには、こういうアナログな心配りも多少は必要ですね。

 ただ、これらの贈り物を受け取る立場としてはどうでしょうか?
 
「モノを受け取る=経済的な利益を受ける」ということになるので、本来は収入として計上するのが原則です。

 ところが、贈り物については「これ、いくらで収入として計上すればいいの?」という話になってしまいます。

 ビールのギフトセットだから1本あたり200円として…なぁんて計算をするわけにもいきませんし、ましてや相手方に「いくらだった?」なんて聞くわけにもいきません。

 ネットで同じようなギフトがいくらか調べるなんて、無粋すぎます(*´Д`)

 せっかく頂いたお歳暮をお金に換金するなんてコトはしませんので、こういった換金性の低いモノを貰った時は、収入としなくても特に問題ありませんよ。(税務署もそこまで野暮なことは言わないでしょうし…)

 せっかくのプレゼントですので、ありがたく頂いてしまいましょう!

スポンサーリンク

商品券やビール券などの金券を贈られた場合は注意が必要

 ただし、商品券やビール券などの金券を貰った場合には、気を付けたほうが良いですね。

 お菓子やコーヒーギフトなどは換金性が低いので、収入として計上しにくいですが、商品券などは額面で金額がバッチリ分かってしまいます。

 10,000円の商品券であれば、ほぼ10,000円と同じ価値があるわけですからね。

 このように、換金性が高いモノを貰った場合には、原則的に収入として計上する必要があります。

 ビール券やAmazonギフトカード、クオカードや図書カードなども換金性が高いので、同じようなことが言えるでしょう。

 「でも黙っていれば分からないんじゃないの?」こんなふうに思う人は気を付けたほうが良いです。

 税務署も商品券などの取り扱いについては、細心の注意を払っているからです。

 あなたが黙っていても、商品券を贈った側に税務署が入ったのを契機に、その会社があなたへ商品券を渡したことがバレてしまうことだってあるかもしれません。

スポンサーリンク

社会的な常識の範囲内で金券はやりとりしよう

 もっとも、贈られた金券が5,000~10,000円程度であれば、社会的な常識の範囲内とも言えるので、税務署もとやかく言わないかもしれません。

 しかし、数万円という単位になると指摘を受けることもありますので気を付けてくださいね。

 プレゼントを贈ったり贈られたりするのは、感謝や好意を表すという意味でとても気持ちいいやり取りです。

 お中元やお歳暮にしても、古き良き日本の風習ではないかなと。

 「お中元やお歳暮をもらったから収入として計上しなさい!」なんてことは基本的に税務署も言いませんが、何事も程度が過ぎてしまうと問題になってしまいます。

 お中元やお歳暮は感謝の意を伝えるのが本来の趣旨ですから、無粋なことは言われないようにしましょうね。

時事
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

〜ブログも絶賛更新中〜

走る税理士 鈴木一彦のブログ

鈴木 一彦をフォローする
節約社長