忘年会に不参加の社員へ代わりに食事券渡したら「損した!」と切れられた…なぜ?

福利厚生

 何らかの理由により忘年会に参加できない社員がいた場合、その社員をねぎらうために経営者が代わりに金券を渡すことがあります。しかし、後になってから、社員に「◯千円もらったはずなのに、お金が差っ引かれています!」と言われてしまいました。なぜでしょうか?実は忘年会経費を金券で渡すと税金がかかるのです。詳細を説明します。

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参加しない人に食事券を渡すという方法はOK?

 年に一度の忘年会ともなれば、社員みんなで一年の労をねぎらいたいところです。

 しかし、社員が小さな子供を抱えたママであれば、夜遅くなる忘年会への参加は難しいですし、師走の多忙な時期ゆえ業務が重なってしまえば、参加できない社員がいても仕様がありません。

 それならば致し方無いのですが、なかには「あんまり飲み会とか好きじゃないんだよね~」と、適当な理由を付けて参加しない人もいたりします。

 確かに、プライベートな時間を割いて開催する忘年会ですから、ムリヤリ参加させるのは賢明ではないかもしれません。

 ただ、経営者の立場として、

今年はみんな頑張ってくれたから、参加できない人にもなにかしてあげたいなぁ・・・

 なんて、粋な心遣いをするような方もいるかもしれませんね!

 また、スタッフの立場から言えば、

忘年会なんてやらなくていいから、その分ボーナスちょーだいよ・・・

 なぁんて思っている人も多いかもしれません。

 そんな風に思われていたら社長もかわいそうですが、それでも「参加できない人にも何かしてあげたい!」と社長が考えたとしましょう。

 あるしゃちょーさんが、こんなサプライズを考えたとします。

そうだ!参加できない人には5,000円分のクオカードをあげよう!

それなら自分たちの都合のいい時に飲みに行けるだろう!

 忘年会の1人当たりの飲食代相当額を参加できない人に食事券としてあげるということです。

 これならば、参加した人も出来なかった人も公平になっているような気がしませんか?

 ただ、このような措置を行った場合は、チョット税金がかかってしまうので注意が必要なんです。

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食事券を与えることはボーナスと同じ扱い=所得税がかかる!

 会社の忘年会にかかった飲食代を会社が負担した場合、その費用は福利厚生費となるため「会社の経費」となります。

 参加した人は会社のおごりで飲み食いできるわけですが、おごってもらった部分については何もしなくて大丈夫です。

 思う存分に楽しみましょう。

 ただ、忘年会に参加出来なかった人が、あとで飲食代相当額の食事券を貰った場合、それは福利厚生費ではなく、ボーナスと同じ扱いになってしまいます。

 「ボーナス=賞与」ですので、お給料と同じように所得税の対象となってしまうんですね。

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忘年会に不参加の代わりにもらった金券へなぜ所得税がかかるの?

え? だって忘年会行った人と同じ分しかもらっていないよ!

 と思う人も若い人中心にいるかもしれませんが、所得税がかからないようにするためには、会社サイドとして福利厚生費の基準をクリアしていないとダメなんです。

 そもそもクオカードのような食事券は、金券ショップに行けばお金に変えることもできますし、食事に使わなくてもコンビニなどで別のお買い物用途で利用が可能です。

 特定のお店限定でしか使えないような食事券であっても、会社の行事として食事に行くわけではありません。

 このようにお金以外のもので会社から受け取るものは、「現物給与」と呼ばれています。

 食事券も現物給与となるので、所得税がかかってしまうのです。

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社員の皆さん、ぜひ忘年会に参加しませんか?

 最近は会社のイベントとして忘年会をやらずに、飲食代相当額だけスタッフに渡す会社も増えています。

 スタッフの方にとってみれば、そのほうが気楽かもしれませんが、その分はボーナスと同じように“税金がかかる”ということを知っておきましょう。

 社長や上司抜きで忘年会をやった方が、スタッフの立場としては盛り上がるかもしれません。

 ただ、経営者としては日ごろの労をねぎらってやりたいという気持ちもあるんですよ~。

 年に1回くらいは気持ちよく会社におごられてあげませんか?

 きっと、いつもと違った社長のイチ面を見ることが出来るはずですよ!

Photo credit: shrk via VisualHunt / CC BY

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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