源泉所得税の納期特例〜税金支払のタイミングに幅が出来る優れた制度

節税

 原則的に源泉所得税は、お給料を支給した翌月の10日までに税務署に納めなければなりませんが、規模が小さい会社や個人事業主であれば、所得税は半年に1回まとめて納めても良い、「源泉所得税の納期の特例」という制度があります。特例を受ければ期限内なら、税金支払のタイミングを自社に都合良く決められる優れた制度です。

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「源泉所得税の納期の特例」を適用すると税金支払は効率化できる

 所得税を社員に払う給料から天引きしたは、社長や社員に代わり会社が税務署に所得税を納めることになります。

 原則的に源泉所得税は、お給料を支給した翌月の10日までに税務署に納めなければなりません。

 毎月銀行まで行って納めなければならないので「面倒くさいなぁ」と感じる社長さんも多いことでしょう。

 ただし、規模が小さい会社や個人事業主であれば、所得税は半年に1回まとめて納めても良いことを定めた特例があります。

 それは「源泉所得税の納期の特例」という特例です。

 どのように所得税を納めれば良いかというと、

  • 1~6月の源泉所得税:その年の7月10日までに納付
  • 7~12月の源泉所得税:翌年の1月20日までに納付

 という形で納めればよいのです。

 この特例を利用すると、毎月のように納付書を書く必要がありませんし、行列の出来る銀行に行く必要もありません。

 特例を利用できるのは「お給料の支給人員が常時10人未満」である事業所ですが、この制度を利用するためには、税務署に届け出をしておく必要があります。

 「源泉所得税の納期の特例」は、届出書を提出した翌月から適用になります。

 従って、もし利用したい場合には届出書を早めに提出しましょう。

 新しく作ったばかりの会社については、設立してすぐに、この届出書を出しておくことをお勧めしています。

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特例を適用したのに資金計画を立てないと資金繰りが悪くなる

 とはいえ、半年に1回の納付で済むからと言って、納める金額が変わるわけではありません。

 例えば、1か月あたりのお給料に対する源泉所得税が50,000円だったとします。

 毎月納付していれば50,000円の支払いとなるため、そこまで負担感は無いかもしれません。

 しかし、半年に1回の納付だったとすれば6か月分の源泉所得税を支払う必要があり、

  50,000円 × 6か月 = 300,000円

 という金額になります。

 結構大きな金額と感じませんか?

 つまり、半年に1回の納付だからと高をくくり、キチンと納付すべきお金をプールしておかないと、資金繰りがきつくなってしまうのが、「源泉所得税の納期の特例」を適用するデメリットと言えるのです。

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納期の特例を受けていても毎月所得税を納付できる!

 「半年に1回の納付だと支払いがきついので、毎月納付に戻したい・・・」

 このようにお話にくる社長もいるのですが、実は納期の特例を受けていたとしても、源泉所得税は毎月納付できます!

 しかも特別な手続きなどする必要がありません。

 例えば、納期の特例を受けている会社があったとしましょう。

 1月分の所得税について1ヶ月分だけ納付したい場合、1ヶ月分の納付書を作成して銀行に持っていけば、1ヶ月分で納付することが出来ます。

 しかもこの場合、原則的な納期限は2月10日ですが、納期の特例を受けている場合には、7月10日までに納付すれば良いのです。

 整理すれば

  • 原則的な方法の会社の1月分の所得税・・・2月10日までに納付
  • 納期の特例を受けている会社の1月分の所得税・・・7月10日までに納付

 という形になるため、なんと納期限は最大で5か月延ばすことが可能なのです。

 半年にまとめて納付しようが、毎月納付しようが、規模の小さい会社は源泉所得税の納期の特例を受けていた方が、圧倒的に税金支払で有利な立場を得られるのです。

 通常だと、1日でも納付が遅れると不納付加算税という罰金がかかります。

 つまり、納付すべき金額の5~10%がペナルティとなってしまいますから、この特例を受けていた方が良いのですね。

 ちなみに納期限の範囲内であれば、1ヶ月づつ納付してもいいですし、3か月分くらいをまとめて納付しても構いません。

 税務署も本来の納期限よりも早く納めてもらえるので、文句のつけようもないですからね。

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所得税の納税はダイレクト納付を利用するのが何かと便利

 それでも普通に納付するのであれば、半年に1回は銀行に行かなければなりません。

 少しでも銀行に行く手間を省きたい場合には、ダイレクト納付を利用すると便利です。

 この場合は、あらかじめ税務署に「税金についてはこの口座から引き落としてください」という届出書を出して、提出後1ヶ月ほどで利用を開始することが出来ます。

 参考:ダイレクト納付の手続き

 パソコンにe-TAX(電子申告)用のソフトをインストールする必要がありますが、源泉所得税の手続きには電子証明書やカードリーダーが必要ありません。

 思っている以上にカンタンですよ。

 このe‐TAXソフトを利用して、給料の情報を入力して税務署に送信すれば、こちらの指定した日程で、源泉所得税を口座から引き落とししてくれます。

 インターネットバンキングがなくても利用できますので便利ですよ!

 ちなみに、私が関与しているお客様の多くがダイレクト納付を利用しています。

 みなさんが手続きをしなくても、メールなどで給料の情報をお預かりして、私たちが代わりにダイレクト納付の手続きをすることが出来ます。

  「銀行に行く手間が減ってラクになった」
  「納付を忘れることがなくなった」

 と評判は上々です。ぜひ利用を検討してみてください!

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結論:規模の小さい会社は「源泉所得税の納期の特例」を受けたほうが良い

 規模が小さい会社は、ぜひ源泉所得税の納期の特例を申請しておきましょう。

 納付の方法や支払いタイミングに幅を作れますし、手間も減らすことができます。

 半年分まとめて納付するのが厳しい場合でも、こちらの都合で細かく納付をしていくこともできます。

 ただ、基本的に納める金額は変わりませんので、キチンとした資金管理だけは常に心がけておきましょう。

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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