出向させた社員と派遣した社員で労災保険の扱いはどう変わる?

労務

出向と派遣には、「出向:労働契約の一部又は全部が出向先に移る」「派遣:労働契約は派遣先には移らず、あくまで派遣先は指揮命令権のみを有する」という違いがあります。

双方のケースで労災事故が生じた場合、労災保険の適用はどのように変わるのかご説明します。
出向の場合は、労災保険の支払い負担を誰が行うかも変わるため注意が必要です。
スポンサーリンク

「出向」と「派遣」で社員の扱いはどう違う?

出向させた社員と派遣した社員の根本的な違いは、従業員との労働契約(雇用契約)が実際に働く会社に移るかという点にあります。

すなわち、

  • 出向:労働契約の一部又は全部が出向先に移る
  • 派遣:労働契約は派遣先には移らず、あくまで派遣先は指揮命令権のみを有する

という形になるのです。

このような出向と派遣の違いを考える場合には、労働契約以外にも注意しなければならない点があります。

中でも重要なポイントとなってくるのが労災保険の取扱いであり、本日はこの点でどのような違いが出てくるかをご紹介したいと思います。

スポンサーリンク

「出向」と「派遣」で労災保険の適用はどう変わるのか?

社員が業務中に事故等で負傷等を負った場合には、労災保険から保険給付を受けることができます。

出向先又は派遣先で労働している社員が労災事故に遭遇した場合、出向先又は出向元、派遣先又は派遣元、どちらの会社の労災保険の適用を受けるかが問題となるのです。

出向した社員が労災事故に遭遇した場合

出向の場合は労働契約の一部又は全部が出向先に移るため、それに伴って社員は出向先の管理監督下に入ると考えられます。

従って出向した従業員は、出向先の労災保険の適用を受けることとなります。

派遣した社員が労災事故に遭遇した場合

対して、派遣の場合は派遣元の労災保険の適用を受けます。

なぜなら派遣の場合には、派遣先はあくまで就業員に対して業務に関する指揮命令権を有するのみであり、派遣従業員を管理監督するのは派遣元だからです。

スポンサーリンク

「出向」の場合は給料の支払を誰が行うかで労災保険の計算が変わる

上記のように労災保険の適用は、

  • 出向:出向先の労災保険を適用
  • 派遣:派遣元の労災保険を適用

となるのが原則ですが、イレギュラーなケースが「出向」の際に考えられます。

例えば、出向従業員の給料が出向元から支払われる場合があります。

このような場合、出向先の労災保険料を計算する際は、出向元から支払われた出向従業員の給料を加算する必要があります。

逆に、出向元では出向従業員の給料分を控除して、労災保険料を計算する必要があります。

ちなみに雇用保険料は、主に給料を支払っている側で計算するため、出向元で給料を支払っている場合には、出向元の雇用保険料に加算する必要があります。

派遣では、このような概念はなく、労災保険も雇用保険も派遣元の保険料に加算することとなります。

従業員を出向させる場合には、労災保険と労災保険料の取扱いに注意する必要があることを念頭に置いてください。

スポンサーリンク

出向と派遣の違いについて

出向と派遣の違いについては、下記の記事で説明しています。

知っているようで知らない 出向と派遣との違いは?
「出向」と「派遣」は非常に似通ったニュアンスの雇用形態ですが、両者の性質は全く異なるものになります。2つの違いは労働契約で従業員を縛れる範囲で、明確に異なるものなのです。労働時間の長短を変更すること、給与の支払い方法に、その違いは現れます。労務のプロがわかりやすく解説してくれました。
労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長