社長だった父が負債を抱えて死亡…負債相続時に気をつけること

事業譲渡

 父親が経営者である場合、莫大な財産の相続とは逆に、負債を相続しなければならない場合もあります。負債は勝手な負担割合の決定ができませんが、債権者との合意がある場合に、事業承継者が相続人全員の同意と署名捺印を元に、負債を受け継ぐことが可能です。しかし、全員の同意と署名捺印が無いと、相続が争続となる場合があるので注意が必要です。

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社長である父の死後に待ち受けていた巨額負債

 父親が経営者である場合、莫大な遺産を相続できる場合もあれば、逆に負債を相続しなければならない場合もあります。

 遺産の分割では、有効な遺言書などが無い場合、プラスの財産については、相続人全員が合意して分割割合を決定することができます。

 しかし、マイナスの財産、つまり負債については、相続人全員が合意しても、勝手に負担割合などを決定することはできません。

 それは、返済能力の乏しい一部の相続人に負債を引き継がせることで、債権者が損害をこうむる恐れがあるからです。

 もちろん、債権者の側から一方的に債務の相続人を指定することも許されません。

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事業承継者が1人で負債を受け継ぐ場合にやるべきこと

 負の遺産を相続する際の原則は、「相続人全員が法定相続分に応じて」承継する形が取られます。

 しかし、例外はあります。

 債権者、これは多くの場合は金融機関である場合に、

  • その借金が亡くなられた方が営まれていた事業上の借入金である
  • 事業承継者が親族など相続人の一部である(例:長男)
  • 事業承継者が負債の全額を引き継ぐことを金融機関と合意する

 となれば、事業承継者が負の負債を相続することが可能です。(※もちろん、事業の損益状況にも因ります。)

 この合意・契約は、他の相続人を負担から免除する契約とすることが一般的で、債務を引き継ぐ相続人だけではなく、免責される他の相続人も承諾して署名捺印し、印鑑証明や自分の戸籍抄本・住民票などを添付する手続きを取ります。

 自分が債務者から除外されることを、良しとしない相続人がいる“かも”知れないからです。

 事業を受け継ぐ立場にあるならば、相続を受ける権利を持つ人に、もれなくこれらの事実を周知する必要があります。

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署名捺印漏れや「知らなかった」が招く悲劇

 もしも『これ怪しくない?署名捺印しないでおこう。』などと言って引き継ぎ(=免責)に承諾しないでいる人がいたり、相続人の一部へ周知が行われないでいると、将来大変なことが起こる可能性があります。

 例えば、将来、引き継いだ相続人が不払いとなった場合には、署名捺印しなかったがゆえに、金融機関から“自分の法定相続分に応じた負債額”の支払いを請求される、なんてことになる可能性があります。

 これらの事実を知っていれば、免れる借金もありますし、遺産分割協議の際も変に不信感を持たず、円滑に話合いを進めることができます。

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行政書士 泉つかさ法務事務所

行政書士 泉 司 (兵庫県行政書士会会員)
京都府宮津市 1958年生まれ
京都産業大学法学部卒業
在学中は『司法研究会』に在籍。2年生からは選抜試験の結果『法職講座(上級)』として、教授および外部講師(弁護士)の特別授業を受ける。
卒業年に行政書士および宅地建物取引士試験合格。
卒業後10年間、民事専門の法律事務所(大阪市)に勤務し、民事訴訟全般の手続きを経験。
さらに企業内経験を積むため10年を区切りに一般企業へ転じ、注文住宅メーカー(営業本部・法務担当・上場準備委員)、コンクリート製品メーカー(広報IR・法務担当)、ソフトウェア開発会社(総務部長・管理本部副本部長)、貴金属リサイクル・産業廃棄物処理業(法務・M&A等)の上場企業勤務を経て、2012年3月、神戸市灘区に個人事務所開設。
開業後は、会社設立・法律顧問・法務コンサルティングのほか、個人のお客さまからのご依頼に幅広く対応。
数少ない廃棄物処理法の専門家として、遠方県の法人顧問を含め、地域を限定せず全国からのご相談に対応しています。
※行政書士のブログ 日々更新中
 http://ameblo.jp/tsukasa-houmu/

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