【意外と知らない】記名押印・署名捺印で証拠能力が高いのは?

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契約は一般的に、署名・捺印欄が用意されています。契約に合意したことを両者が表すことにより、法的な証拠効力が生まれますが、この欄への記入スタイルも様々存在します。印鑑とビジネスマナーの関連性も含め、果たしてどのスタイルほど証拠能力が高いのかご紹介します。

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契約書の署名・捺印欄は記入方法で証拠能力が変わる?!

 「印鑑は社長の命と同じくらいの価値がある」と言われるくらい、印鑑に関する知識を経営者が知ることは賢明です。

 そこで本日は、署名・捺印に関する印鑑の小話をしてみたいと思います。

 契約は一般的に、署名・捺印欄が用意されています。

 契約に合意したことを両者が表すことにより、法的な証拠効力が生まれますが、この欄への記入スタイルも様々存在します。

 皆さんはどの記入方法が、法的な証拠能力が高いと思われますか? 

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署名・捺印欄で一般的に証拠能力が高いと言われる順番

 一般的に考えられている「書面の法的な証明力」でお答えすれば、

  • 1.署名と捺印
  • 2.署名のみ
  • 3.記名(スタンプ印)と押印
  • 4.記名(印字)と押印

 の順に証明力が高いとされています。

 署名は「自署」ですから、本人の意思に基づいて作成された書面であるとして高い証明力があります。

 「署名捺印」・「記名押印」のように表現することが多いですが、押印・捺印・押捺の表現自体には、特に大きな違いはありません。

 押捺された印鑑は、その印鑑の重要度(保管・管理、押捺権限の程度など)により証明力が高くなります。

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印鑑の使い方にビジネスマナーの程度が表れる

 ただし、印字された名前の横に押された印がシャチハタ(誰でも手に入れられる)では・・・・・信用できませんね。。

 私が、住宅メーカーで営業統轄本部に属し法務担当も兼務していた当時のことですが、もちろん、個人のお客さま(施主さま)の署名と認印をいただければ契約書として問題はありませんでした。

 ところが、成績の芳しくない営業マンは、「三文判」でも契約して来ますが、トップクラスの営業マンは、認印でも「印影に重みのある印鑑」で契約して来る傾向がありました。

 トップクラスの営業マンいわく、お客さまが「認印でも良いですか?」と仰った場合、お持ちの認印を見せていただき、その中から「建物建築請負契約書」に相応しい印影の認印を選んで、押してもらいます、と。

 一生に一度あるかないかの重要契約を三文判でも構わないと言う営業マンと、せめてこれくらいの印鑑でなければ・・・と契約の重要性を伝え、「お客さまは今そんな契約をされるようなお方なのですよ」と暗に敬意を表す営業マン。

 その営業姿勢は「信頼」につながりますね。

 たかが三文判でも、発生する法的効力が同じなら、その文書に相応しい印鑑を使いましょう!

 文書の信用力だけではなく、あなたの信用力も上がるはずです!

 ご参考になれば幸いです(^∇^)

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行政書士 泉つかさ法務事務所

行政書士 泉 司 (兵庫県行政書士会会員)
京都府宮津市 1958年生まれ
京都産業大学法学部卒業
在学中は『司法研究会』に在籍。2年生からは選抜試験の結果『法職講座(上級)』として、教授および外部講師(弁護士)の特別授業を受ける。
卒業年に行政書士および宅地建物取引士試験合格。
卒業後10年間、民事専門の法律事務所(大阪市)に勤務し、民事訴訟全般の手続きを経験。
さらに企業内経験を積むため10年を区切りに一般企業へ転じ、注文住宅メーカー(営業本部・法務担当・上場準備委員)、コンクリート製品メーカー(広報IR・法務担当)、ソフトウェア開発会社(総務部長・管理本部副本部長)、貴金属リサイクル・産業廃棄物処理業(法務・M&A等)の上場企業勤務を経て、2012年3月、神戸市灘区に個人事務所開設。
開業後は、会社設立・法律顧問・法務コンサルティングのほか、個人のお客さまからのご依頼に幅広く対応。
数少ない廃棄物処理法の専門家として、遠方県の法人顧問を含め、地域を限定せず全国からのご相談に対応しています。
※行政書士のブログ 日々更新中
 http://ameblo.jp/tsukasa-houmu/

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