無断欠勤した社員に訴えられる!?まさかの想定外に備えよ!

労務

 長く会社を経営していると、無断欠勤する社員も出てきたりするものです。一日か二日程度で事情を素直に話せば済むケースもありますが、中には数週間も無断欠勤される場合があります。しかし、勝手に解雇すれば後で訴えられる可能性があります。これを防ぐための事前対策を本日は解説したいと思います。

スポンサーリンク

無断欠勤で連絡つながらず解雇すらできない…

 従業員が突然会社を無断欠勤!皆さんはこんなご経験がおありですか?

 無断欠勤が1日か2日程度で済み、何かしらの事情があったのがわかれば、貴方もそれを不問に期すことでしょう。

 しかし、無断欠勤が長期に及ぶと、何処かの段階で何らかの対応が必要となってきます。

 問題となるのが、往々にしてその従業員と連絡が付かない場合でして、何が起きているのかもわからず、今後の対応について協議することさえ困難になります。

 こちらとしては、無断欠勤が長期に及べば「当然に懲戒解雇の対象でしょ!」と思われることでしょう。

 確かに、無断欠勤が2週間以上にも及べば懲戒解雇した後、裁判等になっても、その懲戒解雇の正当性や妥当性が認められる可能性は非常に高いです。

 しかし法律上は、従業員を懲戒解雇するために解雇する旨を伝える必要がありますし、解雇する旨を伝えて初めて懲戒解雇が有効となると言えますし、裁判となれば費用も時間も相当にかかってしまいます。

 何か良い解決策は何か無いのでしょうか?

スポンサーリンク

無断欠勤する社員の連絡が無い場合の事前対応

 前述のとおり、無断欠勤を続ける従業員に連絡が付かなければ、その旨を伝えることができないので、懲戒解雇したくても懲戒解雇できないことになります。

 「ならば内容証明郵便を送れば?」と思われる方もいるかもしれませんが、「内容証明郵便は懲戒解雇するという内容の文章を届けた」という証明にしかなりません。

 本人がその内容を読んだという証明にはならないので、懲戒解雇の通知には該当しないこととなります。

 そうなると、何とか本人に連絡を付ける必要が出てくるのです。

 何度も電話したり自宅を訪ねたりしなければならないので、無駄な時間や労力がかかります。

 更には無断欠勤の期間が長期に及べば、それだけ社会保険料等の負担も増えてしまいます。

 これを防ぐために重要なのが就業規則です。

 「無断欠勤が、一定期間以上に及んだ場合には、退職の意思表示があったものとみなす。」という文言規定を入れておけば、問題は解決します。

 「退職の意思表示があったものとみなす」とは懲戒解雇ではなく、

  • あくまで従業員本人が自主退社する意思がある
  • 退職届が出されたものと同じとみなす

 という形で考えられるため、本人と連絡が取れなくとも、退職の手続きをすることが可能となります。

スポンサーリンク

就業規則が無ければ逆に訴えられる可能性も!

 もし、このような規定が就業規則の中に無くて、無断欠勤を続ける従業員を勝手に退職させてしまったら、後で訴えられてしまう場合もあります。

 無用なトラブルを避けるために、従業員の無断欠勤についての規定は、必ず就業規則内に設けることにしましょう。

 会社を守るために、何より周りの社員たちに対する経営者としての「しめし」をつけるため、重要なポイントです。

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長