社内運動会でヘルニアが悪化したら労災は認定されますか?

労務

 夏盛りとなってきましたが、新入社員も会社に慣れ始めた時期に、社内運動会を開催される企業もちらほら。もしも社内運動会で社員がケガしたとして、業務遂行性と業務起因性という2つの要件を満たせば、労災は認定される場合があります。それぞれの要件がどのようなものかをご紹介致します。

スポンサーリンク

社内運動会で社員が大ケガ!労災は下りるの?

 子供たちの運動会も終わり、次は社内運動会!という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 私のところに、先日このような相談がありました。

「先日、会社の所定休日に行われた社内運動会で、競技中に怪我をした従業員がいるのですが、このような休日に行われた業務とは関係ない行事中の怪我でも労災保険を使うことができるのですか?」

 社内の人間同士で親交を深めるために開いた運動会で、アチャーという感じですが、実際のところ、休日に行われた社内運動会というイベントで怪我した場合、労災保険は利用できるのでしょうか?

 結論から言いますと、これは業務災害として認められる場合があります。

 ただし、

  • 業務遂行性
  • 業務起因性

 という2つの要件が認められる必要があります。

 この2つはどのような要件なのでしょうか?解説してまいりましょう。

スポンサーリンク

社内運動会と労災を認定する2つの要件とは?

 労災保険を利用できる業務災害と認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件が認められる必要があります。

 どのような事故で合っても、この2つが判断基準となることに変わりはありません。

 業務遂行性とは、従業員が事業主の支配下にいたか否かという判断になります。

 勤務時間中や出張中はもちろんですが、休日労働中も業務上必要な活動を行っていた場合は、業務遂行性があると判断されます。

 つまり、業務遂行性とは、間接的でも事業主の支配が及んでいれば業務遂行性があると判断され、休日に自宅で仕事をしている場合でも、それが業務上やむを得ない場合には、事業主の支配下にあると判断される可能性があります。

 行事への参加の強制性がポイントとなります。

 業務起因性とは、その負傷等の原因となった事故と業務との間に、相当因果関係が有ったか否かで判断されます。

 業務災害に該当するには、単に勤務時間中の事故だけでなく、その事故の原因が、業務と相当因果関係が有る必要があるのです。

 例えば、ケガの内容がヘルニアを持病として抱えていたのに、敢えて運動会に強行出場し、その結果がケガということであれば、業務起因性とは認められない場合もあります。

スポンサーリンク

社内運動会をやるならケガは未然に阻止しよう

 このように、労災認定を受けるためには、業務遂行性と業務起因性という、2つの要件を満たさなければなりません。

 休日といえど、社員が全員参加を義務付けられていれば、これは業務遂行性を満たします。

 更に、社内運動会を行う目的は、従業員さん同士の親交を深めることです。

 手段としての運動会に「業務起因性」を認められにくい、病気やケガをしがちな人が出るのは、極力辞めたほうがよいでしょう。

 いかがだったでしょう?

 身体を動かすのはとても良いことですが、くれぐれも従業員さんの間でケガがないように注意して、レクリエーションを楽しんでください。

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長