会社登記に必要な印紙代を半額にせよ!スタートアップの節約術

コスト削減

 インターネットの進化によって、創業時の会社設立手続きに掛かる人件費は大幅にコストダウンできるようになりました。ところが、真正面からぶつかるとコストダウンできない費用もあります。その代表格が「登録免許税の支払い」です。この登録免許税の支払にかかる15万円を半額に節約する方法として、特定創業支援事業に係る証明書の交付があります。

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会社設立の手続きにあたり節約しにくい費用

 起業時のイニシャルコストって、案外かかりますけれど、これを節約する方法も世の中では、かなり知られるようになりました。

 ここ最近だと、インターネットを見れば、株式会社を自前で設立する方法が沢山掲載されてますし、法務局へ提出する書式の雛形も簡単にダウンロードできますから、ご自身で設立の事務手続きを行われる方も増えています。

 また、freeeなどのクラウド会計ソフトを利用すれば、会社設立に必要な書類作成の殆どをソフト内で行えたりします。

 これらを利用すれば、専門家(登記だと司法書士の先生)に一切をお願いした場合にかかる費用を圧縮することは可能です。

  ただし、手続きの人件費などはコストダウンできても、会社設立に当たって支出を避けられない費用があります。

 それは、登録免許税の支払いです。

 株式会社を設立する場合は、

  • 株式会社の登録免許税(印紙代):15万円
  • 定款印紙代:4万円
  • 定款認証手数料:5万円

 これらを合わせて、24万円は必要となります。

 特に、登録免許税の15万円を支払うのは、結構痛いですよね。

 この費用、何とか節約して支出を少なくする方法は無いのでしょうか?

 安心してください。

 実は、登録免許税の支払いを半額に減らす方法があるのでご紹介しますね。

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登録免許税15万円の支払いを半額に減らす方法

  特定創業支援事業の認定を受けた市区町村が行う、知識の習得に係るセミナーや経営相談などを受け、一定の要件を満たして創業された場合に、各種の優遇措置を受けることができます。

 金額的に一番分かりやすいのは、先述でも大きな負担としてご紹介していた、株式会社の印紙代(登録免許税)15万円が半額になるというものです。

 さらに、上記に取り上げた一定の要件を満たすと、創業時の金融支援について、以下の様な優遇措置を受けられます。

1)創業関連融資の保証上限の拡充

  保証限度額1,000万円から1,500万円に拡充されます。

2)日本政策金融公庫「新創業融資支援制度」の自己資金要件の撤廃

  開業自己資金10分の1要件が撤廃されます。

3)東京都「創業融資」の適用

  融資限度額が2,500円から3,000万円に拡充されます。

 さて、ここまでを読むと、特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けると、資金調達の道が開けて、何か前途洋々だぞ!と思われる方もいるかもしれませんが、実際のところはどうなのでしょうか?

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金融支援の優遇措置の実態はそんなに甘くない

 私見ですが、金融支援の優遇措置において、特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けることは、開業したばかりの会社には効果があまりないと考えています。

 金融機関は当然シビアですので、数回のセミナーや経営相談を受けたからと言って、甘い審査をするはずはありません。

 通常の審査と同様、創業当初の会社に対して金融機関は、過去の実績や経営者の経歴などを一番に見ます。

 個人事業でこれまで実績(数字)を積み上げてきたとか、サラリーマン時代に輝かしい実績があれば話は別かもしれませんが、そういった実績が無いのであれば、金融機関は、経営者が起業に向けて行った準備、特に開業資金の蓄積過程を見てきます。

 日本政策金融公庫では近年、開業自己資金要件が3分の1から10分1に引き下げられましたが、やはり旧基準は今も目安としてあると考えます。

 例えば600万円の開業資金であれば、200万円は用意しておきたいものです。

 600万円の開業資金が必要なのに、10分の1の60万円も用意できなければ、準備しているとは認められず、上記2)の自己資金要件は有名無実化してしまいます。

 たとえ特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けていたとしても、1,000万円~2,000万円も融資してくれるケースは非常にまれですので、上記1)創業関連融資や3)東京都「創業融資」を、開業当初に受けることは現実的ではありません。

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金融支援の優遇措置はじわじわ効いてくる?

 ただし、1)創業関連融資や3)「創業融資」を受けたい場合、特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けることが、後になってじわじわと効いてくる場合があります。

 これらは都道府県や市区町村が行う創業支援融資ですが、その「創業」というのは「創業した日から5年未満である中小企業者」という要件を持っている場合が多いのです。

 つまり、創業後、事業が順調に進んで行き、次のステージに行く場合の投資に係る融資が必要な場合には、現実的に話に乗ってくれやすくなるのです。

 とはいえ、補助金は支払いが終わった後に付与されるものですから、やはり一定の自己資金をしっかり準備する必要があるでしょう。

 「金融支援の優遇措置がある!」と鼻息を荒くしては、肩透かしを食らう場合もありますので注意が必要です。

 更に、来春も適用が予想されている「創業補助金」の加点においても、上記の要件を満たすことには非常に大きなメリットがあり、補助金採択の当落線は、ほんの僅かの差であるという話を私自身も聞いたことがあります。

 必ず加点を受けることができますので、創業補助金を検討されている方は、是非とも特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けること、お勧め致します。

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小林ノブヒロ事務所

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◆経歴・実績など◆

税理士小林ノブヒロ事務所
代表小林暢浩

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中央大学経済学部卒業。
税理士資格を取得した後、都内でも屈指の成長を遂げる、税理士法人のマネージャーとして勤務。
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しかし、本業に注力できる状態になるまでには、一定の手続きやコストが必要となり、全体像が見えない不安で、その手腕が発揮できない、スタートアップにつまずくケースをよく見ています。

◆サービスの差は知識の差ではなく「気持ちの差」◆

 「小林さんのウリってなんですか?」私はこの手の質問にいつも困ってしまいます。何故なら「お客様の立場になる」という使い古された、ありきたりの回答になってしまうからです。

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しかし、これらは会社の懐具合を把握し、起業家の方としっかりコミュニケーションをとり、信頼関係ができた状態ではじめて効果がでるものです。

手法を解説するだけでは、サポートでもコンサルでも何でもありません。

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