出張で得るマイレージは会社のもの?それとも個人のもの?

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映画「マイレージ、マイライフ」の主人公さながらに、会社の経費でマイレージを貯めるサラリーマンは非常に多く存在します。ところがよく考えてみると、このマイレージは、会社の経費を利用した出張によって発生したものです。会社はマイレージの所有権を、当人に対して主張することは出来ないのでしょうか?

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会社の出張で貯めたマイレージを駆使して海外へGO

ジョージ・クルーニー主演の「マイレージ、マイライフ」という映画を、皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか?

主人公のライアンは年間300日以上の出張で、マイルを貯めることが趣味。最終的には1,000万マイルを手に入れることに成功します。

ここまで極端な例には届かなくとも、マイルを貯めるのが趣味なビジネスマンは、かなり多く存在します。

例えば、頻繁に出張するサラリーマンによくある手口が、出張時は必ず、自分がマイルを貯められるカードと提携している便を取るというものです。

彼らは出張の度に、会社の経費を使って飛行機に乗る機会が増えるため、10万マイルでも20万マイルでも貯めています。

中には、集めたマイルで、1ヶ月に1回は海外へプライベートで行く強者まで。

ゴールデンウィーク中であれば、家族で帰省するのにマイレージを利用して、移動コストを圧縮する人もいることでしょう。

ところがよく考えてみると、このマイレージは、会社の経費を利用した出張によって発生したものです。

出張で発生したマイルは、当然会社に帰属するものと考える経営者もいることでしょう。中には「横領されている」という感覚を持たれる方もいるかもしれません。

実際のところはどうなのでしょうか?考えてみましょう。

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会社の出張で得たマイルだから会社は所有権を主張可能?

結論から言うと、各社のマイレージ規約では、マイレージが個人に付与される制限が付けられている場合が多く、会社の経費を利用して取得したマイレージを個人が利用したとしても、それによって横領と主張することは極めて困難です。

更にマイレージ規約では、

特典は会員ご本人のほか配偶者および会員の2親等以内のご家族、義兄弟姉妹の配偶者の方にご利用いただけます。友人・知人などにはご利用いただけません。
参考)JALホームページ

とあるように、会員本人から2親等以内の親族しか、その恩恵を受けることができない場合がほとんどです。

従って、会社は個人でも、会員本人から2親等の親族でもないため、マイレージの所有権を主張することが困難です。

会社が航空券の選択について、最安値の航空券を予め提示し、それを選択するよう指示したにも関わらず、意図的に搭乗する航空会社について、自分がマイレージを取得できる航空会社へ切り替えた場合はどうでしょうか?

この場合、マイレージを会社が取得することはできませんが、会社は本来支払わなくともよい費用を支出することになるため、支払いの差額分を負担するよう、当人に伝えることが可能です。

航空会社の選択肢が多い航路(三大都市圏や千歳、那覇、福岡等)の出張が多い場合は、LCC(格安航空会社)の選択を予め指定することで、コスト圧縮を図れます。

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法人でもマイレージは貯められるが要検討を

会社が法人カードを利用してマイレージを貯めることはできないのでしょうか?

これは可能です。

ANAでもJALでも、カード会社各社と提携して、法人にマイレージを付与してくれるカードがあります。

就業規則上、出張時の移動手段選択について、支払い方法を自社の法人カードのみに指定すれば、社員の出張で発生するマイレージは法人に付与されます。

ただし、利用者1人あたりの登録に数百円〜数千円のお金がかかったり、カードの種類によってはマイレージが溜まりにくい場合もあるため、航空会社のマイルを貯めることのみを目的として、法人カードを作ることのコストパフォーマンスが良いか?と言えば、あまりよくありません。

経費の支払を一元管理することも視野に入れて、加入を検討する必要があるでしょう。

法人クレジットカードのマイルやポイントを経費に充てた場合の会計処理方法は?
法人用のクレジットカードを使用すると、マイレージやポイントがかなり貯まりますよね。このポイントやマイレージを使って、会社の備品、あるいは会社主催の催し物で使う景品などを購入した場合、どのような会計処理を行えば良いのでしょうか?また、このような経済行動を行う場合、消費税は課税されるのでしょうか?
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