個人で税務調査の対象になりやすいランキング10位はこれだ!

税務調査

個人事業主にとっての一大イベントである確定申告が終了しました。申告を元に税務調査が始まるわけですが、個人事業主であっても税務調査が無いということはありません。個人事業主で税務調査に入られやすいのは、どのような業種なのでしょうか?税理士はついていたほうが良い?など、素朴な疑問に走る税理士の鈴木さんにお答えいただきました。

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そもそも税務調査の対象は?

確定申告もついに3月15日に終了しました。

確定申告をしている方にとって、「税務調査」と聞くとちょっと怖いなぁと思う方も多いのではないでしょうか?

「キチンと申告しています!」と言う方でも、やっぱり調べられるというのはあまりいい気がしないですよね。

個人事業主にも税務調査が入ることはあり得る

売上規模を考えると会社よりも個人の方が小さいケースがほとんど。当たり前と言えば当たり前のことですが、会社に比べれば個人の方に税務調査が入る確率は低いと言われています。

「事業を始めてから10年以上経っているけど調査なんて一回も経験したことないよ」と言う方も多いと思います。

ただ、そうは言っても個人事業主に全く税務調査がないわけではありません。

それでは、実際に個人の方で税務調査の対象になりやすい場合とはどんなケースなのでしょうか。

何といっても事業の規模が調査対象に影響する

やはり税務調査の対象になりやすいのは、売り上げや事業の規模が大きい事業者です。

年間の売上高が500万円のお店と5,000万円のお店では、やはり売り上げの大きいお店の方が対象になりやすいです。

税務署では、毎年の申告書の内容から納税者の所得や税額、資産の内容などのデータを収集しています。

このデータ収集して管理するシステムのことを「KSKシステム(国税総合管理システム)」といいます。

税務署では、確定申告等の情報だけでなく、金融機関からの情報や法務局の登記情報などあらゆる機会から、KSKシステムに納税者の情報を入力してデータ分析を行っています。

確定申告書に書いてあることだけで判断しているわけではなく、KSKシステムから得られた情報をもとに調査対象を選定しています。

ですから、所得税の確定申告書の所得が少ないのに、不動産を購入していたり預貯金の残高が増えていたりすると、「何かほかの収入があったんじゃないか」と疑われてしまうわけです。

また、売り上げや事業規模が大きくなれば所得税だけではなく、消費税や源泉所得税などの指摘事項も増えてきます。

そういう意味で売上規模が1000万円以上であったり従業員を雇っている方の方が、調査の対象になりやすいと言えるかもしれません。

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個人で税務調査されやすい業種ベスト10はこれ

世の中には色々なお仕事がありますが、やはり税務調査の対象にされやすい業種と言うのはあります。

平成26年に発表された高額申告漏れ件数(税務調査などで申告漏れが指摘された件数)は、以下のようになっています。

税務調査されやすい業種ベスト10 画像

申告漏れが多いからと言って調査が多いというわけではないのかもしれませんが、やはり税務調査の対象にはなりやすいかと思います。

税務署の署員も、できるだけ効率的にチェックをしていきたいというのが本音ですしね。

傾向としては、

  • 水商売のお店:個人のお客様が多いので売上をごまかしやすい
  • 建設関係:一人親方など人工代を申告していない人が多い
  • IT関係・運送業 :モノを売っているわけでないので実態が把握しにくい
  • 医者や弁護士:所得が多い

のような業主は調査が多い業種かもしれません。

税務署には、ホームページやブログなどから情報収集を行う専門チームのようなものもありますので、あまり軽率な情報をSNSなどにアップするのは避けた方が良さそうです。

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個人への税務調査の状況と今後の注意点

お金持ちへの税務調査は年々増加している

ここのところ、個人への税務調査については、個人事業者からお金持ち(富裕層)へシフトしているようです。

日本の所得税は累進課税(所得が多い人ほど税率が高くなる)なので、何か間違いが見つかった時にお金持ちの方が追加で納める税(追徴税)が多くなります。

そういう意味で、お金持ちに調査に入った方が国税庁にとっても効率的です。

また、現状の所得状況を把握しておくことで、将来の相続税課税の情報集めになるという別の側面もあります。

どのくらいからが富裕層と言われるのかは難しいところですが、少なくとも億単位の資産を所有している方々というところでしょうか。

税理士を雇わない個人事業主は税務調査の対象になりやすい?

確定申告を税理士に依頼しないで、自分自身で税務署に申告書を提出している人は、税務署の調査が多いという説もあります。

この点について、税務署OBの税理士の先生に聞いたことがあるのですが「そんなことはない」ということでした。

調査の対象になりやすい規模の大きい個人事業主には、そもそも税理士が関与しているケースが多いです。

また、富裕層にも同じことが言えるかもしれませんので、税理士が関与しているから調査が少なくなるということはないようです。

ただ、その税務署OBの先生が言うには、

「調査云々の前に申告書の記載自体が間違っている」

ケースの方が圧倒的に多いそうです。

ですので、その間違いの内容の確認のために税理士が関与していない個人事業所に調査に入らざるを得ない、ということも言ってられました。

さらに、

「そもそも無申告の人が多いので、その調査の方に時間がとられる」

というようなこともあるようです。

確かに申告しなければならない人がトクをして、真面目に申告している人がバカをみるような状況になっては、だれも正しく申告してくれなくなってしまいますもんね。

マイナンバーにより確定申告していない個人事業主は今後アウト

最近は申告内容の間違いの指摘よりも、申告していない人の調査が増えているという話を聞きます。

情報化社会の時代なので、申告しなくても自分はバレないだろうと安易に考えていると、いつか痛い目を見る可能性が高いでしょう。

マイナンバーが普及すれば、いままで分からなかったことも見えてくるようになるからです。

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鈴木 一彦

鈴木一彦 プロフィール

◆保有資格

税理士、行政書士

◆モットー

「走る税理士」 それが私の別名です!

趣味はマラソンとトレイルランニング。
時間を見つけては、海に山に走りに出かけています!
今の目標は「日本百名山をトレイルランで走破」すること。
壁は高ければ高い方が挑み甲斐があるというものです。

私は生まれも育ちも小田原です。
愛着と思い入れのあるこの地で事務所を構えております。
神奈川県西地域が魅力ある場所になるためにチカラを注いでいます!

私は税理士や弁護士などの「先生商売」と呼ばれるお堅いイメージを無くすことをモットーとしています。

我々のような専門家は、もっとみなさまにとって身近な存在であるべきなのです。
困った時、助けてほしい時に気軽に何でも相談できるような、そんな存在になりたいのです。

一人で悩んでいても、なかなか答えが出てくるものではありません。

まずはお気軽にお問い合わせください!

◆経歴

昭和50年7月 神奈川県小田原市生まれ

平成6年3月 神奈川県立小田原高校卒業

平成10年3月 法政大学経営学部経営学科卒業、神奈川県秦野市の税理士事務所で勤務
(法人税申告300件、個人確定申告800件、相続税申告20件以上を担当)

平成23年12月 第61回税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、相続税法)

平成24年3月 東京地方税理士会平塚支部にて税理士登録

平成26年3月 税理士法人を退社し、神奈川県小田原市にて鈴木一彦税理士事務所を開業

平成26年7月 経済産業大臣により経営革新等認定支援機関に登録される

平成26年8月 行政書士として登録(神奈川行政書士会小田原支部)

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