社員のインフルエンザ予防接種費用を経費で落とす方法

あっという間に今年も終盤戦。冬もすぐそこまで来ています。冬と言えば毎年恒例、インフルエンザが流行する季節でもあります。インフルエンザに羅患すると通常その人は一週間前後休まねばならず、その不効率から企業を守るために、会社負担でインフルエンザの予防接種を従業員に受けさせるケースもあります。この時の会計処理としてワクチン費用を損金計上するための要件をプロに解説してもらいました。
インフルエンザ予防接種費用の会社負担
あっという間に今年も終盤戦。冬もすぐそこまで来ています。冬と言えば毎年恒例、インフルエンザが流行する季節でもあります。
ニュースをご覧になってご存知の方は多いかもしれませんが、今シーズン(2015年)からワクチン接種料金が大幅に値上げされることが観測されています。
国内製薬メーカー4社がワクチン効果を上げようとしたために製造原価が上がり、医療機関への卸価格が、昨年の五割増し程度になったことが要因だそうです。
価格の値上がりと共に医療機関では、ワクチン接種を控える人が増えるのではないかと危惧されています。
とはいえ会社が忙しい年末年始に、従業員がワクチン接種を控えた結果としてインフルエンザに羅患し、一週間も休まれたのでは不効率も甚だしく、経営者としてはあがったりとなってしまいます。
なにせ給料は払わなければならず、仕事も止まってしまう可能性があるのですから。
対策として会社負担でインフルエンザの予防接種を従業員に受けさせる会社もあることでしょう。
この場合、会社が負担した予防接種の費用は、会計上どのように取り扱われるか解説していきます。
2015年11月4日