個人事業主の決算は12月31日【今からできる3つの節税対策】

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個人事業の決算は12月31日で〆!節税対策を打とう!

今年も残りわずかとなりました。

個人事業の方は12月31日が決算ですから、確定申告についても気になり始める頃ではないでしょうか。

もし事業が好調で儲かっているとなると、うれしい反面、税金がいくらになるのか戦々恐々とするかもしれません。

そこで今日は、なるべくキャッシュアウトを伴わず、今からできる個人事業向けに有効な3つの節税対策をご紹介しようと思います。

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1)短期前払費用の活用

短期前払費用を活用した節税対策をまずご紹介いたします。

短期前払費用のうち、経費に計上できるのは今年にかかる分のみで、来年の分を今払っても今年の経費にはできないのが原則です。

ですが、時間の経過とともに発生するもの、例えば家賃や利息、保険、リース料といったものについては、

  • ①支払った日から1年以内にかかるもの
  • ②継続して支払った日の属する年の経費としていること

を要件として全額費用計上することが認められています。

例えば、12月中に店舗にかかる火災保険料を1年分前払すると、月割りせず全額が費用計上できることになります。

2年分を支払ったり、支払日が1月にずれ込んだようなときには今年の分しか認められません。

節税対策でよく挙げられる倒産防止共済の掛金も、今年中に契約して1年分を前払いすれば全額が経費として計上できます。

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2)少額減価償却資産

通常、10万円以上の物品を購入すると、固定資産として計上してその物に応じた耐用年数(パソコンなら4年、車なら6年など)で償却しなければなりません。

もし12月に20万円のパソコンを購入したとしても、費用にできるのは月割計算も含めて4千円ほどです。

しかし、青色申告を選択している事業者なら、一式30万円未満のものであれば、購入した年に全額費用計上できる特例が使えます。

上限は合計300万円までと、個人事業主にとってはかなり余裕がありますので、必要なものがあれば今年のうちに購入しておきましょう。

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3)経費の見直し

事業経費の見直しは今からでも遅くありません。

家賃、水道光熱費、通信費などの按分が適正か、車を少しでも事業に使用していれば車の減価償却費、駐車場代、修理費、ガソリン代、高速代、自動車税、車検費といったものも割合分・実費分を経費算入できます。

また、カード明細や通帳をもう一度精査して事業にかかるものがないか、細かいからと言って放置せず、コツコツ積み重ねていきましょう。

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まとめ

以上、年内に個人事業主が行える節税対策をご紹介しました。

無理やりキャッシュを使わないで、できるだけ今まで生じた費用の中から、経費処理できるものを使って節税対策を行いたいところですね。

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