労働時間の定義〜長い待ち時間にスマホでゲームしても給料は発生する?

労務
スポンサーリンク

長い待ち時間にスマホでゲームしても給料は発生する?

先日、運送業を営んでいる経営者の方から、こんなご相談をいただきました。

トラックの運転手が、配送先の関係で、荷物の積み降ろしを行うまでの間、トラックの中で待期している時間があります。

このような時間、運転手は、車内で特に何も作業を行っていないのですが、このような時間も労働時間となるのでしょうか?

労働時間とは、具体的にどのような時間と定義されるのでしょうか?

確かに運送業の現場では、取引先の作業の関係で、荷物の積み下ろしを行うまでに、手待ち時間が発生する場合あります。

手待ち時間に従業員は、車内で特別何か作業をしているわけではなく、場合によっては本を読んでいたり、ラジオを聞いていたり、スマホでゲームをしていることもあるでしょう。

このような手待ち時間は、休憩時間と同じことができるわけですから、経営者から見れば労働時間とは違うのではないか?とも見えるかもしれません。

スポンサーリンク

労働時間か否かの判断は「使用者(事業主)の支配下にあるか否か」で決まる

しかし、結論から言うと、労働時間は、実際に労働に従事する時間はもちろんですが、使用者の支配下に入っている時間全てを指します。

従って、トラック運転手の手待ち時間は労働時間となります。

では、労働時間とは?という問題を考えた時に、何を基準に労働時間か否かを判断したら良いのでしょうか?

労働時間か否かを判断する最も重要なポイントは、「使用者(事業主)の支配下にあるか否か」です。

「使用者の支配下にあるか否か」、と言われると、少しわかり難いかと思いますが、従業員側の視点から言えば、従業員にその時間の自由利用が認められているかどうか?これが問題となります。

つまり、休憩時間中の従業員は、使用者の支配下にはなく、手待ち時間は使用者の支配下にあることとなります。

休憩時間は、労働基準法により従業員の自由利用が保障されています。

もちろん、現実的には何らかの制約があるのですが、休憩時間においては、従業員は労働をしなくても法律的に問題が無いのです。

しかし、手待ち時間は自由利用が保障されているわけではありません。

結果的に車内で本を読んだり、スマホをいじったり、ラジオを聞いて過ごすことができても、いつでも荷物の積み下ろしができる態勢を取っておく必要があります。

従業員は、たとえ作業をしていなくても、その場所から自由に離れることはできません。

このように、従業員が自由にその時間を利用できることが出来ない場合には、使用者の支配下にあると考えられるのです。

スポンサーリンク

手待ち時間が法定労働時間を超えたら残業代も発生する

これは、昼休みの交替制での電話当番も同じ考えとなります。

このように、労働時間とは?ということを考えた場合に、その時間が、使用者の支配下にあるのか?従業員の自由利用が保障されているかどうかで判断されます。

ですから、いくら本を読んでいたり、ラジオを聞いていたりしても、その場から離れることができない手待ち時間は、労働時間です。

当然、給料の支払いが必要となってきますし、手待ち時間が法定労働時間を超えるならば、割増賃金の支払いも必要となってきます。

この点は勘違いされている経営者の方が多いので、特に勤怠管理上、気に留めておくべき知識と言えるでしょう。

同時に、如何に時短労働できるか社内の労働環境、効率的な働く仕組みやシステム組みによる生産性の向上、社内人材の能力開発を行い、無駄な時間が生まれないようにすることも求められます。

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長