営業手当をあげているから残業代は支払わない!は通じるか?

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営業手当を残業代の代わりに支給するのはあり?

先日、あるクライアントさんから、

営業社員に対して営業手当を残業代の代わりとして支給しています。ところが先日、これは労働基準法違反ではないか、との申出がありました。営業手当を残業代の代わりに支給することは法律違反なのでしょうか?

という質問を受けました。

いわゆる定額残業制度について

一定の手当を時間外割増賃金の代わりに支給する、いわゆる定額残業制度は、営業社員を雇用している数多くの企業で導入されています。

一方、労働基準法は従業員に対して、法定労働時間を超えて労働させた場合に、一定の割増賃金の支払い義務を事業主に課しています。

ただし、法定労働時間を超える場合の計算方法や、支払うべき割増率に関しての規定を定めてはいますが、割増賃金の支払い方法については特段の定めを設けていません。

どのような支払い方法でも良いから、労働基準法の規定に合った額を支払えば良いとしており、定額残業制度自体が必ずしも即、労働基準法違反となるわけではないと解釈されています。

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定額残業制が適法となるために必要な条件

しかし、定額残業制が適法となるにはいくつかの条件があります。

逆に言えば、その条件を満たしていなければ労働基準法違反となってしまいます。

就業規則等に明記している場合

定額残業制度が適法と認められる最大のポイントは、就業規則等に、一定の手当が、時間外割増賃金の代わりとして支給されている旨を明記することです。

実は、この明記の条件は非常に重要で、この条件を満たしていなければ、定額残業制度が適法と認められることはまずありません。

例えば、営業手当を時間外割増賃金の代わりとして支給しているのであれば、「営業手当を時間外割増賃金とみなす」等の規定を就業規則等に規定する必要があります。

就業規則等に明記していない場合

このような規定が無ければ、いくら事業主が、「営業手当を残業代として支給していた」と主張しても、営業手当は単なる手当としかみなされなくなってしまいます

仮に、営業手当が残業代としてみなされなかった場合、結果的に残業代が1円も支給されていなかったこととなります。

この状況は非常に恐ろしいものです。企業にとって何百、何千万単位のお金を支払う義務が一気に発生するからです。

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残業代が少ないから営業手当も少なくする⇒ダメ!

定額残業制度を導入する際は、もう1つのポイントがあります。

事業主は時間外割増賃金に不足が生じた場合に、その不足分を従業員へ支給する必要があります。

例えば、時間外割増賃金として営業手当を5万円支給しており、ある月の時間外割増賃金を計算して8万円だった場合には、不足分の3万円を支給しなければなりません。

要するに、たとえ定額残業制を導入していても、毎月の労働時間の管理は必ず行う必要があるのです。

逆に、時間外割増賃金の額が3万円だった場合には、営業手当を3万円だけ支給すれば良いのか?というと、これはNGです。

なぜなら就業規則で決めた営業手当の減額となるため、不利益変更禁止の原則に抵触するからです。

繰返しになりますが、定額残業制度は多くの企業で導入されていますが、誤って運用されると、結果的に多額の残業代不払いが生じてしまう結果となってしまいます。本当に注意が必要です。

課長以上の管理職には残業代を支払わなくてOK!は真っ赤な嘘
 「課長以上は管理職だから、残業代を支払わなくて大丈夫」という話を聞いたことはありませんか?たしかに労働基準法では、「管理監督者と認められる者については残業代を支払う必要がない。」と定めています。ただし、管理監督者か否かは労働実態によって判断されるものであり、名刺に役職があったり、役職手当が少しつくかで判断されるものではないため、注意が必要です。
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松本 容昌

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「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

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