社員を休日にセミナー研修へ出席させると給与は発生する?

労務

会社の育成プログラムに組み込まれるセミナー研修。社員が休日に行く機会は多いはず。

休日の研修に社員を参加させる場合は、それらが「仕事で給与が発生するか?、自主的な勉強なので給与が発生しないか?」という労働基準法上の問題が発生します。

デキる社員は自ら学ぶために動くが、もし全員を研修へ強制的に参加させたいならば給与支払いは必須となることを覚えておきたい。

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休日に研修へ行かせる機会は多い

普段の仕事が忙しい分、セミナー研修へ休日に社員が参加する機会も多いのではないでしょうか?

最近は座学がメインのセミナーだけでなく、IT業界で今注目されている、プログラミングとプレゼンがセットになった「ハッカソン」も土日に行われる傾向にあります。

ハッカソンはある種企業PRにもなるイベントで、フェイスブックのいいねボタンもこのハッカソンで生まれた機能だと言われています。

企業PRにつながるハッカソン、社員の育成に役立つセミナー研修は、労務上どのような問題を引き起こす可能性があるか、以下検証してみましょう。

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セミナー研修は法定労働時間に含まれる?

土日に開催されるセミナーやハッカソンなどの研修について考えるにあたって、まず「法定労働時間」について基本的な知識を確認しておきましょう。

そもそも法定労働時間とは?

法定労働時間とは、国が定めた労働時間・休日についての定めで、労働時間については1日8時間、かつ1週間に40時間、休日については毎週1日の休日、あるいは4週間で4日以上の休日が定義されている。

そのため、たとえ土日にセミナーやハッカソンに”仕事”として社員に参加させる場合であっても、この法定労働時間を守る必要があります。

特に労働時間が1週間に40時間を超えていないかどうかがポイントとになります。

強制参加か自主参加か?

会社が強制的に参加させる場合

強制参加の場合、あるいは参加する社員の昇進に影響する場合、給与の支払いを行う必要があります。

この場合、時間外労働として割増賃金を支払うか、あるいは振替休日か代休として平日の休日を与える必要があります。

社員の意思による自主参加の場合

一方で、そのセミナーが確実に自主的な参加となる場合は、労働時間外の活動となるので給与の支払い義務はない。

事実上の強制参加の場合

「昇進・昇給に影響する」と社員が間接的な圧力を感じる場合や、実際に会社が指針を提示した場合も、セミナーやハッカソンへ参加する時間は「法定労働時間」に含まれます。

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会社の本音は自主的に学ぶ社員を応援したいが…

デキる社員は自ら学ぶために動く。

しかし社員の全員がモチベーション豊かに、自主的な休日返上のセミナー参加やハッカソン参加を行うものだ、と貴方が感じているならば、そこから思わぬ労働基準法上の問題が発生してしまうことになります。

社員に本気で休日に、人間としての成長、組織の強化、効率的な業務の推進を本気で図りたいならば、給与の支払い義務が発生することを念頭におきましょう。
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