【確定申告】勘定項目の「雑費」ってどんな時に計上する費用なの?

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「雑費」わかっているようでわかってない勘定項目

2月後半になり、確定申告の準備もいよいよ大詰めを迎えている方が多いのではないでしょうか?

収入を得るために支出した費用は経費として計上することを認められているので、必要だった支出を賢く計上して節税したいところですよね。

会計ソフト等で水道光熱費や旅費交通費、通信費などを計上していると、見慣れた項目の下に「雑費」という項目があります。

この項目、ニュアンス的には何を言わんとするか理解できそうで、正確にはどんな費用を計上したら良いかわからなかったりします。

そこで本稿は、どんな費用を「雑費」として計上すべきか解説いたします。

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雑費の定義は?雑費として計上する代表的な7つの費用

雑費とは、支出のメイン勘定項目以外で、経費としての支出が継続して行われていない少額の費用のことです。

雑費に計上する費用の代表例としては、

  1. クリーニング料金
  2. 引っ越し料金
  3. 各種証明書の発行手数料
  4. NHK受信料
  5. ATMの支払い手数料
  6. 手形取立料
  7. ごみ処理料金

などがあげられます。

いずれも、突発的な支出だったり、少額の支出であるため、新たな勘定項目を設けると財務諸表が複雑で見づらいものとなる費用ばかりです。

こういった支出はまとめて雑費計上してしまうのが得策です。

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よくある質問:雑費と消耗品費の違いは何?

ちなみに雑費と混同されやすい勘定項目に、消耗品費というものがありますが、消耗品費については国税庁が明確な定義を設けています

1  帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
2  使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

などがあります。

参考) 国税庁

1の「帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリン」などは、継続的に使用する少額の費用であるケースが多いですよね。

また、2の「10万円未満の什器備品の購入費」について、取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額により判断することとなります。

ただ、雑費も消耗品費も少額の費用を計上する勘定項目であることが共通しているため、これらの勘定項目に計上した費用があまりに大きいと、税務調査で疑義をつけられやすくなるので注意が必要です。

以上、雑費の定義、雑費としてあげる費用、雑費を上げる際の注意点の紹介でした。

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