集客ブログ企画でライザップ通いを始めたんだが、この費用って経費にできる?

節税

 ある程度ファンが付き始めた会社の集客ブログとYouTubeチャンネル。ところが最近全然ネタが思いつかない…ということで思いついたのが、社長のダイエット企画。ダイエットの過程は継続的に投稿できるし、顔出しも効果的に出来てアピールしやすい。ならば、ライザップの費用も会社持ちで良いのでは?実際のところどうなのでしょうか?

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ブログネタに困って始めたダイエット投稿企画

 会社でやっている集客ブログやYouTubeチャンネルにも徐々にファンが付き始めました。

 登録者数も千人を超え、一度投稿すると数百名は見てくれるようになり、主役である代表者個人に対する「決め買い」も起こるようになっています。

 これまでは事業に直結するテーマを中心に、プライベートもチラッと紹介しながら記事(動画)を投稿してきたのですが、そろそろネタが尽きてきました。

 そこで考えついたのが社長のダイエット投稿企画です。ここ最近、会食が続いて不規則な生活リズムとなっており、みるみる体重が増加し、健康にも気をつかわねばと思っていたところでした。

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ブログネタではじめたライザップ通いの費用は経費でOK?

 ダイエットの過程は継続的に投稿できるし、よりいっそう自分の顔出しをすることによって、ファンや見込み客の気持ちをつかめるはず…

 ということで、集客ブログとYouTubeチャンネルを活用して始めた企画が、「ライザップに4ヶ月行ってみた」です。

 ライザップに支払う費用はざっと50〜60万円程度、これを会社の経費として支払うことは可能でしょうか?

 この費用が会社の経費として認められる可能性は、「事業に直結するかどうか」で変わります。

 もし、会社自体が体重計を作るメーカーだったり、ジムトレーナーのように他人へ健康を啓蒙する、「ダイエットして身体を魅力的に作ることが、そのまま営業成績に直結する企画の場合」は、経費として認められる可能性が高いです。

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事業に直結してない場合、たとえ集客のためでも税務署と揉める可能性あり

 では、ライザップに通ってダイエットすることが、事業に直結しない場合はどうでしょうか?たとえば、IT企業、コンサルティング会社、飲食、建設業の社長がライザップ企画を始める場合です。

 この場合、「事業に直結しないが運営サイトへ集客するための企画の場合」として、経費を支払える可能性があります。

 ただし、実際に公開していれば経費として認められる可能性はあるものの、「本当にライザップでなければならなかったのか」という部分がグレーなまま(会社側も税務署側も立証しづらい状況)です。

 高額で目立つため、税務署と揉めるリスクはかなり高いことも踏まえておく必要があるでしょう。

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