業務時間外で風俗…副業失敗…従業員の副業で起こるトラブルを未然に防げ!

労務

 時代の流れとして多くの企業が副業を認めるようになりました。一方で、従業員が副業によってトラブルを起こしてしまい、業務に支障をきたす、会社に実害がもたらされてしまうケースも増えています。副業によって生じたトラブルの実例を見ながら、副業で発生しかねない余計なトラブルを防ぐための対策についても考えてみたいと思います。

スポンサーリンク

従業員に副業を認めることで生じるメリット

 昨今、ダブルワーク、パラレルキャリア、という言葉が使われるようになっています。

 要は、特定の会社で正規雇用を維持して働きながら、勤務時間の終了後に別の会社で働く、空いた時間をアルバイトに使うという働き方です。

 実際に、大手企業やITベンチャーでは、徐々にこのような働き方を認める会社も増えてます。

 残業代のコスト削減にもつながりますし、他の職場で働くことにより社員の経験を自ら積み上げてもらえますし、社風もオープンだということで採用など有利に働きやすいからです。

スポンサーリンク

労働基準法の視点から見ても副業は認められるべきもの

 では、労働基準法から考えた時に、ダブルワークやパラレルキャリアはどのような形で捉えることが可能でしょうか?

 従業員との雇用契約は、従業員に決められた時間(所定労働時間)働いてもらい、その対価として給料を支給する形態の契約です。

 つまり、雇用契約とは、「時間」を基準とした労働契約であり、従業員は契約で決められた時間分は、会社の定めに従って働く義務が生じます。

 従って、残業が必要な場合、会社側は契約で決められた時間以上に働く部分について、残業代を支払わねばなりませんし、従業員にもこれを請求する権利があります。

 一方で、業務自体が終了すれば、従業員は業務外の時間をどのように利用しても、会社から干渉を受けるいわれはありません。

 勤務時間終了後に別の会社で働いても、それは、従業員の自由なのです。

 ですから、勤務時間終了後にアルバイト等をすることを、会社側が無条件に禁止することは、労働基準法の観点からは基本的には出来ません。

スポンサーリンク

副業が風俗…副業のお店が潰れてトンズラ…

 ただし、副業を社員に認める場合、デメリットが生じるケースがあることにも注意する必要があるでしょう。

 たとえば、アルバイトの業種によっては、会社の信用を損なう可能性も考えられます。

 よく実務で生じるトラブルが、従業員が定時であがった後、会社には何も言わず風俗店で働いており、これを第三者から報告されるというパターンです。

 報告を受けるだけならまだしも、悲惨な実例として、「風俗店で◯◯社の社員のAAが働いてるぞー!」とネット投稿をされてしまい、会社として大きな実害を受けたケースもあります。

 また、従業員は、会社に対して適正な労働力を提供する義務があります。

 勤務時間終了後にまた別の会社であまりに重労働を行うと、翌日の勤務に影響が出て、適正な労働が出来ない場合もあります。

 更に、自分でお店を開いて、あまり上手く行かずに借金をこさえていきなりトンズラ…というケースもありました。

 外部との取引対応はもちろん、社内整備にも大きな手間がかかり、後ろ向きな作業が続く経営者の姿に、深く同情を覚えたものです。

 このように、会社が干渉できない時間において、従業員が副業することによるトラブルが実際に生じています。

 もちろん、従業員が高度なモラルや識別力をもって、自主的にバランスの取れた判断を下していれば問題ありませんが、全員が全員にそうしてもらうのを期待するのは酷です。

スポンサーリンク

結論:副業を認めるなら一定の制限とルールが必要

 従って、副業を行う際は、会社で一定の制限やルールを作ったほうが、かえってスムーズなことが多いのが現実です。

 たとえば、従業員のアルバイト等については就業規則等で許可制にすることで、規定の妥当性が生じます。

 万が一、無許可でアルバイトしていた場合には、懲戒処分の対象とすることも可能となってきます。

 社風や従業員の勤務形態によって、もう少し緩い形のほうが良いとしても、申告を義務付けるくらいはやっておいたほうが良いでしょう。

 たしかに、近年の厳しい経済情勢の中で、1つの会社の収入だけで生活を成り立たせることが、従業員にとって合理的でないのという現実もあるでしょう。

 しかし一方で、会社にも従業員に適正な労働を求める権利があります。

 副業を認めることにはリスクもあるという点を十分に認識しながら、上手に時代の流れに沿ったキャリア制度を運用する力量が経営者に求められます。

労務
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
松本 容昌

【業務内容】

お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?

▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。

当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。

こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。

私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。

「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。

【経歴・実績】

1966年生まれ 静岡県浜松市出身

立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。

平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。

開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。

多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。

これまでの経験を生かし、

労務管理セミナー 

「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」  等を多数開催。

☆主なセミナー実績☆

平成21年2月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松

平成21年3月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ

平成21年6月 
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター

平成21年7月 
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター

平成21年10月 
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター

また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。

特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。

申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。

☆助成金活用事例とお客様の声です☆

http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html

また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。

☆主なセミナー実績☆

平成22年2月   第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館

平成22年4月   第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター

平成22年10月  第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成22年12月  第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター

平成23年2月   第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター

平成23年4月   第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター

平成23年7月  第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館

☆マスコミ出演☆

平成22年1月29日  SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」

平成22年4月2日   SBSラジオ「第1回独立開業支援室」

平成22年5月21日  SBSラジオ「第2回独立開業支援室」

平成22年6月25日  SBSラジオ「第3回独立開業支援室」 

松本 容昌をフォローする
節約社長