代休と振替休日って経営者にとってどちらが得?

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 一般的に休日は、「代休」と「振替休日」の二種類にわかれているが、これら2つの違いをご存じだろうか?休日出勤は、事前に申請するか事後に申請するかで、休日出勤分の賃金が割増になるかならないかが決まることを覚えておきたい。また、経営者の場合、振替休日イコール割増賃金は不要、とならないことにも注意しておきたい。

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意外と頭で整理できていない休日の取り方

 社員が会社を休む際には、様々な申請方法があるがその違いを明確にご存知だろうか。

 大きく分けると「休日」、「休暇」、「休業」の3つがある。

 休日には、法定休日(1週間に最低1日など)と所定休日(週40時間を超えないためのプラス1日の休み)という2種類がある。

 休暇は、労働義務はあるがその労働が免除された日なので、有給休暇、慶弔休暇として、休業は、任意に労働義務が免除された日として、育児休業や介護休業、業績不振による自宅待機などの種類がある。

 休暇と休業は名目こそ違え小分類への細分化がなくシンプルだが、休日には労働基準法で「代休」と「振替休日」と二種類の細分化が生じる。本稿では「代休」と「振替休日」の違いについてご説明しよう。

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代休と振替休日の違いは期間の前後にあり

 筆者がまだ会社勤務だったころ、「今週の日曜日、業務が山積みなので休日出勤します、後日代休もらいます」と上司に願い出たところ、今週中のどこかで振替休日を申請してくれないか、と言われることが多々あった。

 「どっちでも休めるんだから同じでしょ。」と当時は思っていたが、本来はまったく異なるものであり、会社を経営したりマネジメントをしている立場なら覚えておいたほうがよい。

 振替休日と代休の違いは、どちらを取るかで人件費の増減につながるからだ。

 会社として決められている、土日祝休み、などの所定の休日以外に休日を取る方法には二種類あって、代休と振替休日がある。

 代休と振替休日の決定的な違いは、取り方と賃金であり、以下のように定義できる。

  • 代休:申請は事後に行う→割増賃金を払う
  • 振替休日:申請は事前に行う→所定時間内(残業なし)なら割増賃金は不要
  •  休日出勤は、事前に申請するか事後に申請するかで、休日出勤分の賃金が割増になるかならないかが決まるのだ。

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振替休日イコール割増賃金不要ではない

 とはいえ振替休日イコール割増賃金は不要、とは必ずしもならないことに注意しておきたい。

 1)所定労働時間内におさめる、2)同一週内で休日を振替える、という2つの条件をクリアする必要がある。

 労働の考え方としては「日」も重要だが、「1週間の合計労働時間数」も重要だ。週40時間の壁を越えると割増賃金が発生するという考え方のため、振替休日は同一週内という規定があるのだ。

 経営者の立場では、振替休日を進めていく方が金銭的メリットが大きい。そして従業員側も同一週内できっちり振替休日を取ることで業務時間過多にならず心身ともに休めるという考え方ができる。

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